低炭素建築物新築等計画の認定(事業者向け)

更新日:2022年02月10日

社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることを鑑み、都市の低炭素化を図るため、都市の低炭素化の促進に関する法律(都市低炭素化促進法)が平成24年12月4日に施行され、低炭素化を図る措置のひとつとして、低炭素建築物を認定する制度が創設されました。
認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇や容積率緩和措置の対象となります。

認定基準について

認定手続きについて

事前に登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)及び、建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。
低炭素建築物新築等計画の認定申請は、申請に必要な書類等に、事前審査で交付された適合証と確認済証を添えて、申請窓口へご提出いただきます。
登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関へお問い合わせください。

(注意)認定を受ける場合、建築工事の着工前に認定の申請を行う必要があります。

認定申請に必要な図書について

 

認定申請等に必要な様式

 

軽微な変更とは(施行規則第44条)

低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手時期又は完了予定時期の6月以内の変更
建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更

工事完了報告

認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了しましたら、速やかに工事完了報告書を提出してください。
その際、工事が完了したことを確認できる下記の書類を添付してください。

建築基準法に基づく検査済み証の写し(建築確認が不要の場合は2面以上の建築物の外観写真)
以下の書類のいずれかのもの
建設住宅性能評価書の写し
建築士による工事監理報告書(建築士法第20条第3項)の写し(工事監理者を置かない場合は、施工者が記載し、発注者(建築主)あてに提出された工事完了報告書の写し)

認定申請の提出先について

本庄市内における認定事務の範囲及び提出先については、下記のとおりです。

  • 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物…市役所建築開発課(市役所2階)
  • 上記以外の建築物…埼玉県建築安全課

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部建築開発課建築指導係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1140
ファックス:0495-24-0242
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