埼玉県景観条例
平成16年に制定された景観法に基づき、地域の特性を生かした景観の形成を進めるため、「埼玉県景観条例」を改正するとともに「埼玉県景観計画」を策定しました。
この景観計画の区域(景観計画区域)を景観上の特性ごとに区分し、景観形成基準を定めています。
景観計画区域内において、一定規模を超える建築や物件の堆積などの行為をしようとする方は、景観形成基準を踏まえた上で、外観の色彩やデザインなどについて届出が必要になります。
対象建築物の届出先はすべて本庄市役所建築開発課となります。
(様式の宛名を埼玉県知事から本庄市長へ修正してご提出ください。)
詳しくは埼玉県のホームページをご覧ください。
更新日:2022年12月27日