ネーミングライツ制度
ネーミングライツ制度について
ネーミングライツとは
市が所有する施設に法人名や商品名等を冠した愛称を付与できる権利を与え、この権利を取得した法人等(ネーミングライツパートナー)は、その対価となる金額(ネーミングライツ料)を支払う制度です。
導入の目的
ネーミングライツ料を新たな自主財源として確保し、愛称を付した施設の管理運営や利用者のサービス向上に役立てることを目的としています。
ネーミングライツ導入ガイドライン
ネーミングライツの適正な導入を図るため、基本的な方針となるガイドラインを定めています。
本庄市ネーミングライツ導入ガイドライン(令和4年4月改訂)(PDFファイル:283.4KB)
本庄市ネーミングライツパートナー審査委員会
ネーミングライツを導入するに当たり、ネーミングライツパートナーを適正かつ公正に選定するため、本庄市ネーミングライツパートナー審査委員会を設置しています。
委員会では、応募された愛称の適否や、ネーミングライツ料の妥当性、契約期間などを総合的に審査し、ネーミングライツパートナーを選定します。
本庄市ネーミングライツパートナー審査委員会設置要綱(令和元年9月19日告示第137号)(PDFファイル:71KB)
ネーミングライツパートナーの募集
※令和4年度の募集は終了しました。
※募集の際はホームページや広報等でお知らせします。
ネーミングライツの実績
ネーミングライツ導入施設
本庄市では、次の施設にネーミングライツを導入しました。
名称 |
愛称 |
契約期間 |
ネーミングライツ料 【年額】 |
ネーミングライツ パートナー |
---|---|---|---|---|
本庄総合公園 市民球場 |
ケイアイ スタジアム |
5年間 (平成30年11月1日~平成35年10月31日) |
2,010,000円 |
ケイアイスター不動産株式会社 (本庄市西富田762番地1) |
本庄総合公園 体育館 (シルクドーム) |
カミケン シルクドーム |
5年間 (令和3年11月1日~令和8年10月31日) |
2,510,000円 |
株式会社上里建設 (本庄市見福3丁目14番14号) |
注釈:金額は消費税及び地方消費税に相当する額を加算していません。
ネーミングライツ募集状況
これまでにネーミングライツを募集した施設は、次のとおりです。
導入に至らなかった施設については、今後も導入を検討していきます。
募集年度 |
これまでの対象施設 |
---|---|
平成30年度 | 本庄総合公園市民球場 |
令和元年度 | 若泉運動公園多目的グラウンド、若泉運動公園武道館、若泉運動公園弓道場、若泉運動公園第1グラウンド、若泉運動公園第2グラウンド、若泉運動公園第1テニスコート、若泉運動公園第2テニスコート、北泉テニスコート、児玉総合運動公園グラウンド、共栄公園テニスコート |
令和2年度 | 若泉運動公園多目的グラウンド |
令和3年度 | 本庄総合公園体育館(シルクドーム)、児玉総合公園体育館(エコーピア) |
令和4年度 | 本庄市市民活動交流センター(はにぽんプラザ)、本庄市ふれあいの里いずみ亭、本庄市立図書館及び児玉分館 |
更新日:2022年09月30日