本庄市建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて

更新日:2022年05月24日

 「本庄市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領」について別紙のとおり、取り扱うことになりましたので、お知らせします。

目的

 主任の専任技術者に係る必要な事項を定めることで、建設工事の適正な施工の確保を図ります。

内容

 請負金額3500万円以上(建築一式工事は7000万円以上)の工事については、2ヵ所の工事場所の直線距離が10.0キロメートル以内の場合、専任の主任技術者兼務可能となります。
 ただし、低入札価格調査を経て契約を締結した工事については、専任の主任技術者兼任認められませんので、注意してください。

低入札価格調査制度とは?

 低入札価格調査制度とは、工事案件ごとに定める「低入札価格調査基準」を下回る入札があった場合に、適正な工事の施工が可能かどうか疑義が生じるため、市が入札者の積算根拠等について調査を行うものです。

要領

様式

Q&A

適用時期

 適用時期につきましては、平成28年6月1日以降に告示する工事から適用します。適用日以前の工事については、対象工事となりませんので注意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部財政課契約検査係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1165
ファックス:0495-22-0602
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