本庄市建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて
「本庄市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領」について別紙のとおり、取り扱うことになりましたので、お知らせします。
目的
主任の専任技術者に係る必要な事項を定めることで、建設工事の適正な施工の確保を図ります。
内容
請負金額4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事については、2ヵ所の工事場所の直線距離が10.0キロメートル以内の場合、専任の主任技術者の兼務が可能となります。
ただし、低入札価格調査を経て契約を締結した工事については、専任の主任技術者の兼任は認められませんので、注意してください。
低入札価格調査制度とは?
低入札価格調査制度とは、工事案件ごとに定める「低入札価格調査基準」を下回る入札があった場合に、適正な工事の施工が可能かどうか疑義が生じるため、市が入札者の積算根拠等について調査を行うものです。
要領
本庄市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領 (PDFファイル: 72.0KB)
様式
専任を必要とする主任技術者の兼務届出書 (Wordファイル: 48.0KB)
更新日:2023年03月14日