随意契約(見積合せ)について(押印省略・電子メール提出)
随意契約(見積合せ)の新たな運用を開始します!
事業者の皆さまの負担軽減と利便性向上のため、市へ提出する見積書の押印省略を可とし、電子メールによる提出ができるようになりました。
変更前 | 変更後 | |
見積書の押印 | 必須 |
省略可 ※見積書へ責任者及び連絡先の記載が必要です。 |
提出方法 | 郵送又は持参 |
メール・ファックス・郵送・持参 |
見積依頼通知についても押印を省略し、電子メールによるものを可能とします。なお、見積依頼通知は、原則本庄市物品等競争入札参加者資格者名簿(以下「名簿」という。)へ登録されているメールアドレス宛へ送付します。メールアドレスの変更を希望する場合は、変更手続をお願いします。
注意事項
(1)押印を省略する場合、責任者氏名及び連絡先を見積書へ明記すること。
(2)見積書の提出先を誤った場合は無効となりますので、見積依頼通知にてご確認ください。
(3)見積書を電子メールで提出する場合、PDF等電子データ形式で送付すること。
よくある質問
Q1.押印省略は必須か?
A1.押印省略は必須ではありません。押印のある見積書も提出可能です。なお、押印のある見積書については、責任者及び連絡先の記載は省略可能です。
Q2.押印省略の際に記載する「責任者」とは?
A2.名簿に登録されている代表者又は受任者(契約権限を有する者)とし、連絡先については電話番号を記載してください。問合せ担当者がいる場合は、担当者氏名及び連絡先を別記してください。
Q3.入札書についても、押印省略できるか?
A3.入札書は、押印省略の対象外です。従来どおり、押印が必須となります。
Q4.見積依頼通知について疑義が生じた場合の問合せ先は?
A4.見積依頼通知へ記載されている担当課へご連絡をお願いいたします。
Q5.参考見積書やその他の随意契約に関する見積書についても押印省略できるか?
A5.省略可能です。責任者氏名及び連絡先を明記し、電子メールで提出する場合はPDF等電子データ形式で送付してください。
更新日:2024年10月01日