農地の相続等の届出
お知らせ
令和4年4月1日から押印を廃止いたしました。
あわせて、各種申請等手続きにおいて本人確認を行うこととなりましたので、窓口へ申請書等を持参される方は、運転免許証等の本人確認書類(原本)をご提示くださいますようお願いいたします。
また、代理人が持参する場合は、申請者の本人確認書類の写しを添付してください。
なお、これまで通り押印された申請書等を提出していただいても構いません。
平成21年12月15日から、相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となりました。登記地目もしくは現況が農地の場合、届出が必要です。(農地法第3条の3第)
届出をしない場合や、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。(農地法第69条)
届出に必要なもの
- 農地法第3条の3の規定による届出書(相続による取得)(Wordファイル:15.4KB)
- 農地法第3条の3の規定による届出書(時効取得、持分放棄等による取得)(Wordファイル:15.3KB)
- 記入例(届出書)(Wordファイル:19.1KB)
- 相続登記済みの登記簿謄本や登記完了証など、相続したことの確認ができる書面
更新日:2023年04月06日