固定資産税の納税義務者がお亡くなりになられたとき

更新日:2023年09月13日

土地、家屋(登記されている)の所有者(納税義務者)が死亡された時は、法務局で土地、家屋の所有者を変更する「相続登記」を行うこととなります。

  1. 「相続登記」が年内に完了した場合
    翌年度以降の固定資産税及び都市計画税は、1月1日(賦課期日)現在の登記簿の所有者、すなわち相続登記が行われた後の新しい所有者が納税義務者となりますので、課税課への届出は必要ありません。
  2. 「相続登記」が年内に完了しない場合
    翌年度以降の固定資産税及び都市計画税は、1月1日(賦課期日)現在でその土地、家屋を現に所有している人(相続人)が納税義務者となります。
    このような場合には、納税通知書等を受領してくださる相続人代表者を指定していただくため、課税課まで「相続人代表者指定届出書」をご提出ください。
  • 注意:納税義務者が死亡した場合で相続が済んでいない場合は、民法の規定により相続財産は相続人全員の共有物となり、地方税法の規定に基づき相続人全員が連帯して、納税することになります。
  • 注意:登記されていない家屋の所有権移転をし、固定資産税の課税について所有者を変更する場合は、下記「家屋補充課税台帳所有者変更届」を課税課資産税家屋係までご提出ください。
  • 注意:死亡された納税義務者が口座振替を利用していた場合は、口座振替ができなくなりますので手続きが必要となります。(詳しくは、収納課管理係(電話0495-25-1181)へお問い合わせください。)

この記事に関するお問い合わせ先

課税課資産税土地係・課税課資産税家屋係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1121
ファックス:0495-25-1191
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