市県民税の納税義務者がお亡くなりになられたとき
「相続人代表者指定届出書」をご提出ください
市民税・県民税は1月1日現在で、市内に住所がある方に対して、前年の1月から12月までに得た収入に対して課税されます。それに伴い、年の途中で納税義務者の方がお亡くなりになった場合、残りの税額を相続人の方が代わりに納めていただく必要があります。
つきましては、残りの税額の納税通知書等を受領してくださる相続人代表者を指定していただくため、課税課まで「相続人代表者指定届出書」をご提出ください。
※1月1日に亡くなられた場合は、昨年中に亡くなられた方と同じ扱いになります。
更新日:2021年03月05日