審理員制度について

更新日:2021年05月28日

審理員制度について

    審査請求について、審査請求人と処分庁等の主張を公正に審理するため、処分に関与していない職員(審理員)が審理を行います(行政不服審査法第9条第1項)。

    本庄市においては、本庄市審理員候補者名簿に記載された職員の中から審理員を指名します。

本庄市審理員候補者名簿について

    審査請求に係る審理手続の公正性・透明性を高めるため、審査請求に係る処分に関与した者以外の者の中から審査庁が指名する審理員が審理を行います。

    行政不服審査法第17条では、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、公にしておかなければならないこととされています。本市における審理員となるべき者の名簿は、次のとおりです。

本庄市審理員候補者名簿

本庄市審理員候補者名簿

審理員候補者

総務部行政管理課の課長補佐の職にある職員

この記事に関するお問い合わせ先

総務部行政管理課法制係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1161
ファックス:0495-21-8499
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