本庄市情報公開制度

更新日:2023年01月31日

 より開かれた市政の実現を目指して、市が持っている公文書を市民のみなさんの請求により利用していただく本庄市情報公開制度を実施しています。

公開を請求できる人

どなたでも請求することができます。

実施機関

  • 市長
  • 議会
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会

公開請求ができる公文書

 平成18年1月10日以後に実施機関の職員が職務上作成または取得した文書、図画、写真、フィルムおよび磁気テープなどで実施機関が保有しているもの。(平成18年1月9日以前の公文書についても、できる限り公開するように努めますのでご相談ください。)

公開できない情報

 情報公開制度は、市が持っている公文書を公開することが原則ですが、市が持っている公文書の中には、公開することにより公共の利益に影響を与えたり、個人のプライバシーを侵害してしまう情報も含まれています。そのため、例外として次のような情報は公開できません。

  1. 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得る情報
  2. 公開することにより、法人などの事業活動に明らかに不利益を与えると認められる情報
  3. 法令や条例の定めるところにより、公開することができないとされている情報
  4. 国等との審議や検討に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれ、市民の間に混乱を生じさせ、特定の者に利益や不利益を及ぼすおそれがある情報
  5. 公開することにより、国等との協力関係または信頼関係を損なうおそれがある情報
  6. 公開することにより、事務または事業の公正かつ適正な執行を困難にするおそれがある情報
  7. 公共の安全と秩序を維持するため、公開しないことが必要であると認められる情報

 なお、一つの公文書に非公開となる情報が含まれている場合でも、それ以外の部分は公開します。(部分公開)
 また、非公開となる情報でも、一定期間を経過することにより公開することができるものは、その期間の経過後に公開します。(時限公開)

費用の負担

公開の手数料は無料となります。
注意:ただし公文書の写しの交付や写しの郵送を希望される場合は、写しの作成に要する実費や郵送料を負担していただきます。

制度についてのお願い

情報公開制度によって得た情報は、この制度の目的に即して適正に使用していただくようお願いいたします。

請求から公開までの流れ

請求書の提出があってから公開されるまでの流れは次のようになっています。

(公開の可否については、請求のあった日の翌日から起算して原則、15日以内に決定しお知らせします。)

情報公開仕組み

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

総務部行政管理課文書係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1161
ファックス:0495-21-8499
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