本庄市個人情報保護制度

更新日:2023年04月01日

 個人情報保護制度は、市が持っているみなさんの個人情報を守り、プライバシーが侵害されないようにする制度です。法令が定める個人情報を取り扱う際の基本的なルールをより、自分に関する情報を見たり(開示)、事実と異なる記録があるときの訂正を求める権利などを保障しています。

開示請求できる人

 市に自分の情報が記録・保管されている本人です。ただし、未成年者等の場合には法定代理人による代理人請求をすることができます。また、任意代理人(委任状等による代理人)による代理人請求をすることができます。

市の機関

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会

※議会については議会事務局へ

開示などの種類

  1. 開示請求…自分の情報の閲覧または写しの交付を求めることができます。ただし、写しの交付にはコピー代等がかかります。
  2. 訂正請求…自分の情報が事実と異なるとき、その訂正を求めることができます。
  3. 利用停止請求…自分の情報が法令に違反して収集されたとき、または法令に違反して利用・提供されているとき、その利用の停止、消去または提供の停止を求めることができます。

開示などできない情報

 この制度は、本人に自分の情報を開示することが原則です。しかし、法令で開示することができないとされている情報や、本人以外の個人情報が含まれる情報などは、開示できません。

費用の負担

 手数料は無料です。
注意:ただし、情報の写しの交付や写しの郵送を希望される場合は、写しの作成に要する実費や郵送料を負担していただきます。

個人情報開示のしくみ

個人情報のしくみ

請求書

※議会用の請求書については、議会事務局へお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部行政管理課文書係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1161
ファックス:0495-21-8499
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