個人情報保護制度に関するお知らせ
全国的な共通ルールの制定
「個人情報の保護に関する法律」が改正されました。改正により、現在個々の地方公共団体が条例等において定めている個人情報保護制度について、令和5年4月1日から全国的な共通ルールが規定・運用されます。
変更1
今まで異なっていた個人情報の保護に関する制度について、全国的な共通ルールを法律で設定し、法律の的確な運用を確保するため、国が策定したガイドラインに基づいて運用します。
変更2
「本庄市個人情報保護条例」が廃止となり、改正法に基づき手数料等を規定した「本庄市個人情報の保護に関する法律施行条例」が制定されました。
法律の改正や条例の制定等によって、市の個人情報に関する基本的な考え方が変わることはありません。引き続き個人の権利利益の保護と個人情報の適切な取扱いに取り組みます。
個人情報保護制度の主な内容
〇開示請求の手数料
これまでどおり無料とします。保有個人情報の写しの作成及び送付に要する実費についても、これまでどおり交付を受ける方が負担することとします。
〇個人情報ファイルについて
現行条例と同水準の制度を維持するために、法定の個人情報ファイル簿に加えて、本人数が1,000人未満の個人情報ファイル簿についても、条例に規定し、ファイル簿の作成及び公表を行います。
〇個人情報保護員会の一元管理
個人情報保護法の一元的な解釈権限を個人情報保護委員会が有することから、個人情報等の取扱いについて統一的な運用が確保されます。
更新日:2023年04月01日