特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について
令和7年4月1日より「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されました。
これを踏まえ、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、一号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
「協力確認書」の提出
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、次のいずれかの時点において、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住所地が属する市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。
初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
既に特定技能外国人を受け入れている場合
運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部ページ)
提出方法
本庄市市民活動推進課(kokusai@city.honjo.lg.jp)へ電子メールにてご提出ください。
様式/記載例
協力確認書(記載例:直接雇用) (PDFファイル: 93.7KB)
協力確認書(記載例:派遣形態) (PDFファイル: 94.9KB)
本庄市が実施する地域の共生施策
本庄市が行っている多文化共生の視点における地域の共生施策については、以下の内部リンクをご確認ください。
更新日:2025年07月18日