空き家・空き地の問題について(令和元年10月1日号)

更新日:2020年10月01日

 昭和の時代、にぎやかだった全国の都市の市街地では、平成になってシャッターを閉めたままの店舗が目立つようになり、平成が終わった今では、路地はおろか、表通りにおいても老朽化した空き家・空き店舗、草が生い茂る空き地が目立つようになりました。一方、農山村でも過疎化が進む中、早くからこの問題は指摘されてきたところです。
 本庄市も例外ではなく、「どうしてこんなひどい状態が放置されているのだろう」と、まちなかを歩いているとため息が出るような朽ち果てた建物、草ぼうぼうの空き地が少なくありません。
 多くの市民の皆さまから「何とかならないのか」という声をいただきます。行政としてもこの状態が良いとは決して思っておりません。市では平成25年に条例を制定し、空き家対策に取り組んでまいりました。本年も、約574万円の予算を計上して空き家除却の補助金の交付や、所有者への注意をうながしております。
 「行政がもっとどんどん壊せないのか」という声もいただきます。それは簡単にはできません。民間の所有ですから所有者が解体なり草刈りなどの環境維持をしなければなりません。行政はそれを「うながす」ことはできても、簡単にペナルティをかけたり、さらに踏み込んで除却したりすることはとても困難です。
 近年国会でもこの問題が取り上げられ、特定された空き家の固定資産税の優遇除外や、また自治体が所有者に代わって空き家を除却し、その費用を所有者に請求できる、という法律ができました。本庄市もこの法律に基づいて、実際に一歩踏み出すため、来年度に向けて市の計画を策定中です。しかし、朽ち果てているとはいえ個人の資産に手をかけるのですから、計画策定についても、策定後の取り組みも、大変な手間と労力がかかります。場合によっては財産権の侵害とも言われかねず、また所有者が不明、さらには相続が発生し権利関係が錯そうしているケースは更に困難です。しかしここは一歩踏み出して行かねばなりません。
 個人の権利に伴う「義務の履行」について、改めて私たちが強く意識しなければならない時が来た、そう私は感じております。空き家・空き地の対策に、自治体として特効薬はありませんが地道に取り組んでまいります。

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