住居表示について(平成29年8月1日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 私は今の住所地(本庄市○○番地)に平成3年に越してきましたが、住所に町名がないため、越してきてから2、3年経った頃「市長への手紙」に手紙を出しました。返信は「もっと住民が多くなったら考えるもの」との事でした。ここの班内は当時13戸でしたが、現在は二班にわかれ、ひと班は21戸、もう一つの班は16戸の計37戸になっております。

 私がここに住んでから、住所を聞いただけで友人・知人のだれ一人も、間違わずに来られた人はいませんでした。

回答

 住所の表示が「本庄市○○番地」となっており、町名がないというお話ですが、このように「本庄市」の後に直接「○○○番地」が付く住所が本庄市内には存在しています。

 旧本庄町の地域は、昭和45年8月以前はすべて「本庄市○○○番地」という表示でしたが、昭和45年9月1日以降の住居表示事業の実施により、千代田○丁目、銀座○丁目のように新しい町名が付けられましたが●●様お住まいの地域は住居表示の対象区域に該当せず、「本庄市○○○番地」という表示のまま現在に至っております。

 住所の表示を変更する方法といたしましては、「住居表示に関する法律」による住居表示事業と「地方自治法」による「町名の変更」の2つの方法があります。

 住居表示事業は、住宅が密集している区域で、道路や水路などの恒久施設で区切られた範囲を定め、その区域住民の方々への趣旨の周知徹底を図り、区域住民の方々の賛同・住居表示審議会の審議・市議会の議決等の手続きを経て実施されております。しかし●●様のお住まいの区域は旧村部とは道路などの恒久施設で区切られておらず、現状では範囲の設定が困難だと思われます。

 もう一つは、「地方自治法」による「町名の変更」での住所の表示変更の方法がございます。この方法は、法律上は市議会の議決だけで足りますが、実際には区域住民の方々のご理解なくして進めることはできません。また、区域住民の方々だけではなく、町名の変更に伴う土地の表示変更を行うなどの各種届出手続きの負担を考慮しますと、居住者ではない田畑等の土地所有者からの賛同を得られることが難しいものと思われます。   

 いずれの方法にせよ、該当する区域のすべての土地の地番表示の変更を行うこととなりますので、その区域住民・土地の所有者の方々の賛同が求められます。

 このようなことから、●●様がお住まいの地域の町名の変更手続きにつきましては、町名のない住所が存在する自治会の皆さまの意向なども確認しながら、更なる検討が必要であると認識しておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

(平成29年8月10日回答)

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部秘書課秘書係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1154
ファックス:0495-21-8499
メールでのお問い合わせはこちら