消防団への自治会分担金について(平成29年11月22日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 「消防団への自治会の分担金について」前回の市長への手紙でご回答を頂きましたが、改めて分担金の廃止指導を要望いたします。
 消防団が自治会に分担金を文書にて要請している実態は市でも把握していると思っております。市が組織・統率・管理する消防団(非常勤の特別職の地方公務員)がこのようにして得た収入を何に支出しているかは調査していないと思いますが、ぜひ調査していただきたいと思います。私の住む自治会に消防団から提出された収支報告書では主に訓練後の飲食に使われたことがわかっております。部長会費の経費の記載もありました。
 市長からのご回答では「…略…。一方で、消防団は地域の有志の人々によって組織された団体としての側面も有しております。消防団員が、消防団の本来業務としてではなく、あくまで地域の有志の団体として、自治会などの祭礼やイベントの手伝い等、地元コミュニティのための活動を行っている場合もあろうかと思います。…略…、分担金はこのような活動に対する費用などではないかと思われます。…」旨の内容でありまし
た。
 しかし、現在、消防団が自治会の活動にかかわることはなく、自治会の活動は会員のみで実施しております。旧来、消防団が自治会の活動にかかわってきたことがあるのかもしれませんが現在ではそういうことはありません。自治会からも一度も要請したことはありません。
 このようなことを鑑みて市長におかれましては消防団のこのような自治会への分担金の要求は実態に即していないとご判断いただき、ぜひとも分担金の廃止をご指導願います。
 市長殿の正義感溢れるリーダーシップに期待し、分担金の廃止等の処置が取られることを切に要望いたします。

回答

 前回の回答では、「消防団は、消防組織法第9条に基づいた市町村の行政機関であり、消防団に要する費用につきましては、消防組織法第8条で、当該市町村が負担しなければならないと定められております。一方で、消防団は、地域の有志の人々によって組織された団体としての側面も有しております。消防団員が、消防団の本来業務としてではなく、あくまで地域の有志の団体として、自治会等の祭礼やイベントの手伝い等、地元コミュニティのための活動を行っている場合もあろうかと思います。」とお答えいたしました。

 消防団が自治会の活動に一切かかわっていないので、分担金の要求は実態に即していないとのことですが、この件につきましては、貴自治会と該当分団で十分に話し合うなかで、分担金や支払いのあり方について貴自治会においてご検討頂くべきものと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

(平成29年11月22日回答)

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