保存期限間近の備蓄用飲料水について(平成30年8月16日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 祇園まつりの季節となりました。市の災害備蓄用の飲料水で保存期限等で廃棄処分となるものを、祇園まつり開催前に各自治会に無料で提供をお願いします。新しく購入する飲料水との交換日を検討すれば効率が良いと思います。また、各自治会で「常備用」として設置することも提案します。

回答

 市では、災害が発生し水道が断水した時のために、浄水場や配水場、飲料水兼用耐震性貯水槽といった水源に飲料水を確保しているほか、民間企業との飲料水等の供給に関する協定の締結や飲料水ボトルの備蓄など、さまざまな備えをしています。

 現在、市では飲料水を含めた食料等の備蓄について、計画的にその数量の確保に努めているところです。そのような中、保存期限前に提供するということは全体の備蓄数量を減らすことになりますので、いざという時に備蓄品が不足する可能性があり、また、保存期限を残して買い換えることは、適当ではないと考えています。また、保存期限を過ぎた飲料水であっても、手洗いや食器、調理器具の洗浄、タオルを濡らして体を拭くなど、災害時における生活用水として活用することができるため、その一定量の備蓄についても検討しているところです。

 今後も、市地域防災計画に基づき、飲料水を含めた食料や、生活必需品、防災用資器材などの備蓄を計画的に進めるほか、更なる民間企業との災害時協定の締結や、家庭内備蓄の必要性について啓発を行い、災害時の市民の皆さまの生活確保に努めてまいります。

(平成30年8月16日回答)

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