防災行政無線の火災等の放送について(平成31年2月12日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 防災行政無線等の火災情報は、例えば児玉町金屋地内で建物火災というように放送されますが、大字名称はかなり広範囲を指します。自宅の近くなのか、離れているのか、正確な情報が市民を災害から守る手だてかと思います。何々付近というような目標物を合わせた情報が、住民自身が自主的に行動を取ることが出来ると思われます。このことは自動電話案内にも該当します。

回答

 本市における防災行政無線の放送の種類は、地震、台風、火災等の緊急時に放送する「災害放送」と、それ以外の「一般放送」及び「チャイム放送」があります。

 火災発生時のサイレン吹鳴と、その後の発生場所の災害放送につきましては、消防団員の招集と、市民の皆さまに火災の発生をお知らせする目的で、児玉郡市広域消防本部に運用を依頼して放送しています。

 放送内容は「本庄市○○(字名、丁目)地内で○○(火災種別)火災が発生しました。」と字名・丁目までの放送としており、字名・丁目以降の番地や目標物は放送していません。その理由は、個人情報等への配慮や、消防署への通報の時点では正確な火災発生場所が確認できていないためです。以前は、通報時の情報をもとに、防災行政無線放送で番地や目標物を放送していた時期もありましたが、「火災発生場所が放送と違っていた。不確実な情報を放送するのはやめてほしい。」などのご意見を度々いただいたことから、現在では字名・丁目までの放送としています。また、電話で災害の状況をご案内する「災害状況自動案内」も、同じ理由により字名・丁目までの内容となっています。

 防災行政無線の放送につきましては、今までもさまざまなご意見を伺っており、引き続き見直しや検討を行い、より良い防災行政無線放送に努めてまいりたいと考えています。

 (平成31年2月12日回答)

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