公園の利用者で美化清掃する手続きを教えてほしい(平成27年10月8日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 近所の公園には花壇と思われる区画のスペースがありますが、土の状態です。
 そこで、公園の利用者組織(市民)による美化清掃(雑草駆除・花壇区画への植栽)はできるのでしょうか。できるとしたらその方法、制度・手続き等を教えてください。

回答

 市民のみなさんに公園の軽易な管理に関わっていただくことは、その公園が地域に見守られた安全な公園となることに加え、地域のコミュニケーションの活性化や良好なまちづくりに重要な役割をはたすものと考えております。
 このため、市では公園愛護奉仕活動報奨金交付要綱を定め、奉仕活動として公園の管理を行う団体に対しまして、公園の規模に応じた報奨金を交付し、団体の育成と拡充に取り組んでおります。現在、39か所の公園におきまして、市と協定を締結した自治会等の団体に除草や花壇管理などの奉仕活動をしていただいている状況です。
 公園愛護奉仕活動団体を新たに設立し、活動していただくためには、代表者を含め5人以上の団体であることや、奉仕活動計画の提出が条件となっております。
 市では、公園愛護奉仕活動報奨金交付制度を活用し、今後とも、地域のみなさんとの協働による公園管理を行ってまいりたいと考えておりますので、ご協力をお願いいたします。
(平成27年10月8日回答)

回答に対するお礼

 この度、公園美化清掃会の組織立ち上げに関して、市役所都市計画課公園係に相談し、説明を受けました。
 これを受けて、「公園美化・清掃会」を7人の役員構成で立ち上げることができました。会の目的は、定期的に公園の美化活動を行い快適な環境を保ち、近隣市民のふれあいの場を形成するものです。
 会員はごみ収集所及び公園利用者の有志とし、活動に協力いただける方を協力員としています。そして協力員の中から役員を選出することとしました。また、相談役に自治会長、世話人に環境衛生推進員と民生委員、児童委員の皆さまにお願いいたしました。
 これにより早速、「団体役員届」と別紙明細書として「対象公園明細」「活動実施計画書」を提出いたしました。この後は「活動実施報告書」の提出が必要とのことでした。
 「協定書」の締結後には、早速、活動に移る準備をしております。ありがとうございました。
(平成27年10月13日)

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部秘書課秘書係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1154
ファックス:0495-21-8499
メールでのお問い合わせはこちら