新幹線高架下借地からの出入口について(令和2年1月14日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 26年前から新幹線高架下の貸地を借りて、ガレージを建てて使用しています。敷地内にあるプレートには使用者の氏名や住所が書かれています。ガレージを建てた数年後に、使用者に何の相談もなく道路工事が始められ、敷地が歩道の縁石で囲まれてしまい車の出入りができなくなってしまいました。直ぐに市役所の担当課に問い合わせ、後日、出入口を作って頂きましたが、その工事も相談がなく、出入口を狭く作られてしまいました。ガレージの中には車や大型商品を保管していますが、車を出すには何度も切り返さなければ道路に出られません。それでも長年に渡り、泣き寝入りして使用してきました。
 しかし、9月に大型荷物をトラックにて出し入れする際に、出入口が狭いためトラックを歩道に止めて作業しました。そうすると歩道をふさぐ形になってしまい、歩行者から『警察呼ぶぞ!』と脅かされてしまいました。今年に入って同じような事が数回続いたので、10月に担当課に電話で相談しました。担当者からは、現在、道路は県道になってしまい、工事の資料も昔の事なので残っていないという回答でした。その後、上司の方ともお話ししましたが、実費で直してくださいとの回答でした。
 これまで我慢して使用してきましたが、荷物の出し入れの際に歩行者の妨げになっています。また、古い事なので調べようがないとの事でしたが、これがガレージではなく、何かの非常口などでしたら、県道だから調べられないという事で済まされるのでしょうか。そもそも、使用者が書いてあるのにも関わらず、連絡もなくガレージの出入口をふさいでしまった市役所の責任ではないのでしょうか。市長から改善するよう言って頂けないでしょうか。

回答

 ガレージ前の歩道の縁石について経緯等を確認しましたところ、ガレージ前の道路は、以前は市道でしたが平成15年頃に県が拡幅して、現在は県道となっています。一般的に道路工事を行う際は、道路に隣接する土地に車両の出入りがあると認められる場合は、歩道の縁石に開口部をつくります。開口部の幅は、県の基準では、小型自動車の出入りには4.2メートル以下、大型自動車の場合は8.0メートル以下としているとのことです。

 当時、ガレージの前が歩道の縁石で囲まれたことにつきましては、県が拡幅工事を行う際に、ガレージを物置のようなものと考え、車両の出入りはないものと見なしたのではないかと考えられます。また、市役所が開口部をつくったとのことですが、市が県道の工事を行うことは考えにくく、市から県に、お問い合わせいただいた内容を伝え、県で対応したものと思われます。

 しかしながら、このようなやりとりに関しましては、市としても県としても一般的な問い合わせであることから、記録文書の保存年限は1年となっていますので、ご理解いただきたいと思います。市といたしましては、当該道路を管理している県にご相談いただくよう回答させていただくこととなります。重ねてご理解いただきますようお願いいたします。

(令和2年1月14日回答)

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