道路にはみ出た樹木の剪定の実施者ついて(令和2年1月14日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 市ホームページの「市長への手紙」の中の、「寄せられたご意見と回答」の中にある「道路にはみ出した樹木について(令和元年8月5日回答)」を見ました。回答文の中に「樹木の剪定をお願いして」とありますが、その剪定は依頼者がやるものなのでしょうか。

回答

 令和元年8月5日の「道路にはみ出した樹木について」の回答についてご説明します。民有地から市道路上に出ている樹木等につきましては、その土地の所有者において、道路交通の支障とならないように適切に管理していただく必要があります。

 適切に管理されていない状況を確認した場合、市としては、まず職員が土地の所有者のお宅に伺う、あるいは所有者が近隣に住んでいない場合には、手紙等で樹木の剪定や道路上に出ないよう適切な管理をするよう、お願いをしています。

 お手紙の、道路にはみ出した樹木の剪定の実施者とは、その土地の所有者となります。民有地の樹木の剪定等、個人の財産管理はその土地の所有者にしていただくことになります。土地所有者にお願いしてもすぐに対応していただけない場合もあり、しばらくの期間、樹木の剪定等がなされず状況が変わらないこともありますが、市としては状況を確認しながら、土地の所有者に働きかけを続けてまいりますので、ご理解いただきたいと思います。

(令和2年1月14日回答)

この事業の担当課

道路管理課25-1135

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部秘書課秘書係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1154
ファックス:0495-21-8499
メールでのお問い合わせはこちら