空き家の活用について(平成28年8月15日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 両親が亡くなり、家(実家)が空き家になっていますが、本庄市で借りていただく又は、仲介のような形で空き家を何かの形で活用していただけないものでしょうか。

 少しでも利用料がはいれば、空き家(実家)の税金の足しになります。こちらとしても助かります。

 何か活用できないかご検討いただきたいです。

回答

 ご実家が空き家となりその活用に苦慮されているとのことですが、市内におきまして同様のお話を数多く伺っております。

 こうした状況の中、適切な管理が行なわれていない空き家等が防災、衛生、景観等の生活環境に、深刻な影響を及ぼしていることが社会的な問題となり平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されるに至りました。この法律で、管理不全な状態と認定される特定空家等とならないための予防対策として、市町村は活用可能な空家等について所有者等や入居希望者等に対し、情報の提供や活用のために必要な対策を講ずるよう努めることが規定されています。

 現在本市では、空き家等の利活用や生活環境の保全や危険の未然防止等に対する市民の皆さまからの空き家相談全般に対応する総合窓口を都市整備部都市計画課に設け、民間団体等と連携を図り、対策の推進に努めているところです。

 空き家の利活用についての相談先としましては「NPO法人本庄ファンクラブ」「公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会埼玉県支部」「一般社団法人 移住・住みかえ支援機構」等をご紹介しておりますのでご利用ください。

 なお今回お手紙にありました、ご実家を市が借りて低家賃で貸し出すことについてですが、公営住宅法により地方公共団体が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し又は転貸するための住宅は公営住宅とされ「市営住宅」と位置づけられます。市営住宅は、公営住宅法及び市営住宅管理条例により、民間賃貸住宅の供給状況との均衡を図りながら運営され、本市においては、民間賃貸住宅の供給が需要を上まわっている(余剰貸室)状況にあるため、空き家を市営住宅として活用することが難しく、ご要望に添えかねますことをご理解ください。

 なお、空き家等の情報を登録し、空き家等を買いたい方・借りたい方とマッチングすることを目的とする「空き家バンク」の設置につきましても検討をすすめております。今後とも、市政運営につきまして、ご意見ご提言を賜りますようお願いいたします。

(平成28年8月15日回答)

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