アパート敷地内にごみ収集所を設置することを義務化する条例の制定について(平成28年9月6日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 私の住む自治会は、アパートの方々の自治会への加入が少なくなっております。オーナーが自治会内の方であれば自治会活動の理解もあり、加入されていましたが、オーナーが自治会外などに変わりますと自治会との関係は疎遠になり、離脱していきます。

 しかし、アパートの住民の生活ごみは変わらず、自治会が設置したゴミ収集所を利用しています。アパートの住民の方々もゴミ収集所が自治会費で設置されていることを十分には理解されていないのだろうと思いますが、自治会の会員からは会費も払わず、ゴミ当番もしないと不満が出ています。それならば自分も会費を払わずごみだけ捨てると退会を示唆する発言も出てきています。このまま放置すると自治会も維持することができなくなるように思います。市長におかれましては行政の最小単位として自治会を活用されているように思われるのですが私の思い違いでしょうか。

 そこで自治会を維持する一環として、自治会に加入しないアパートには自前でゴミ収集所を設置することを義務化する条例を制定していただくことを要望する次第です。

 自治会の存立意義はゴミ収集所が利用できることだけにあるわけではありませんが、アパートでは出入りも多く、広報・回覧が配布されていないところもあり、アパートの住人から見ると自治会の存在意義が薄れているのが現状です。それが最近は戸建てにも波及しているように思われます。

 市長におかれましては自治会の維持対策の一環として条例の制定をご検討頂きますようよろしくお願いいたします。

回答

 日頃より、自治会役員の皆さまにおかれましては、ごみ収集所の維持管理にご協力いただき感謝申し上げます。

 ごみ収集所に関しましては、それぞれの場所において利用形態や状況が違っていることから、ごみ収集所を利用する方々で話し合って場所や数、ルールを決めていただくとともに、費用を負担し合って設置及び維持管理していただいております。また、多くのごみ収集所におきましては、それらの取りまとめ役として自治会役員の皆さまにご尽力いただいているところでございます。

 市ではこれらの状況を踏まえ、ごみ収集所の扱いに関しまして、「本庄市じん芥収集所設置及び管理要綱」を定め、規定に基づいた運用を行っております。この要綱でごみ収集所の設置基準を、原則としてごみ収集所1か所当たりの利用世帯数を25世帯以上とすることや、4トンの収集車による円滑な収集が可能であることを定めている他、ごみ収集所に関する必要事項を規定しておりますのでご理解ください。

 この要綱に基づき、市内でアパートを建てる場合、建築・開発にあたっての事前協議の段階で、原則として25世帯以上であればごみ収集所を設置するよう、また、それ未満であれば設置の要否について、利用するごみ収集所の管理者(自治会ほか)と協議するよう指導を行っています。

 アパートの場合、25世帯未満であっても、ごみ収集所管理者との協議によりごみ収集所を設置する事例が多くみられます。いずれの場合でも、自治会との協議が必要となります。

 お手紙の事例については、アパートの入居者やオーナーに対して、自治会で設置したごみ収集所の維持管理に関するこれらの事情をご説明したうえ、自治会への加入・協力を要請し、それでも自治会との協議が整わない場合には、自らの責任において適正に処理していただかなければならないことをご理解いただく必要がございます。

 市としても、引き続き、ごみ収集所の設置や維持管理を含め、自治会活動にご協力いただけるよう勧奨・啓発してまいりますのでご協力をお願いいたします。

(平成28年9月6日回答)

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