住居表示について(平成28年12月6日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 更地に、一戸建て住宅を新築した場合の住所表記についてお伺いします。

 市の条例(昭和37年頃)により、例え3軒が全く同じ○丁目○番地○号と表記されても仕方がないと伺いました。しかし、この場合困った問題があると思います。なぜならば、平成15年に公布された個人情報保護法が関わってくると思われるからです。

 同じ住所が3軒並んで建っているため、郵便物等の誤配送の恐れがあります。また、未開封であったとしても、封筒などの名称から取引先等が第三者に知られる可能性(とても困ります)があります。せめて○号だけでも別の番号を採番していただきたいと思っております。(連番である必要はないのでは?)

 通常、敢えて引き起こしそうな案件は、出来るだけ回避できるよう取り計らう方がよろしいのではないかと思われます。前例にないから。今までこうしてた、また時代にそぐわない 「決まりですから」は、これから<Iタウン>して来られる方々を受け入れて行きたくないと思わせる様な態勢に見えてしまいます。

 深谷市や熊谷市に負けない、住みやすい開けた本庄市にしたいのでご配慮いただきたいと思います。

回答

 住居表示の付定について、郵便物の誤配送を防ぐための対策として、隣家の住居番号(丁目・番・号の「号」の部分)と別の番号の採番をとのご提言をいただきました。

 新築家屋の住居番号は、住居表示に関する法律や市の条例に則り、等間隔に付番した街区の外周道路と面している当該家屋の入口の位置により決定しているため、複数の戸建て住宅の住居表示が同番地となる場合があります。本市では、昭和45年から現在まで8度にわたり住居表示を実施し、その間、区域内道路の新設や廃止など、土地の状況も変動してきておりますことから、現状に則した住居表示台帳の整備もふまえた、同一住居番号の解消の手立ての方策が、今後の検討課題であると認識しておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 なお、郵便局では転入等で郵便局が把握していない世帯や居住者宛の郵便物があった場合には、居住者確認カードをポストに投函し返送していただくことによって居住実態を把握し、誤配送防止に努めていると伺っております。

(平成28年12月6日回答)

 

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