住宅地内のごみについて(平成28年8月23日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 私の住まいの近くにある住宅地に、他地域から大量のごみが搬入保管され、夏場になり悪臭、蚊、ハエ、害虫が発生し近隣住民は大変迷惑しています。また冬場、通行する人たちは、防災上の心配をしてくれます。

 付近には、観光施設もあり他地域より来られる方々は、異様な様子に立ち止まります。市役所担当部署に数回問い合わせしましたが、全く取り合ってくれません。市長はぜひ現状を視察の上、早急に対応願います。

 所有者は、廃棄物を財産と主張していると聞きますが、

  • 都市計画上一般住宅地又は商業地域において大量のごみが保管できるのか?
  • 建築法上、消防法上、保管施設の増設は規制できないのか?

 本庄市は、埼玉県内人口1人あたり家庭ごみの搬出が2位です。近所の住民はごみの搬出抑制にも努力しています。近所の人が何回か注意していますが、この所有者は他地域からの廃棄物を家庭ゴミとして収集場所に分散して出している状況です。大量に保管、搬出は営利目的によるものです。衛生上、防災上、美観上、この家のごみを無視しないでください。

回答

 敷地内に大量廃棄物を保管しているとのお手紙をいただき、現地の確認をさせていただいたことをまずご報告させていただきます。該当地については、過去にも同様のご相談をお受けし、環境推進課の職員が現地確認の上、敷地所有者へ連絡した経緯もあると認識しております。

 悪臭その他の公害が発生しているというお話により、現地確認の際には公害があるかどうか調査をしましたところ、悪臭等が発生しにくい時期であったとも考えられますが、悪臭と言える臭いは感じられず、蚊、はえ、その他の害虫の発生も確認できませんでした。

 調査の後、敷地所有者に連絡し、保管の目的等をお聞きしたところ、保管には理由がありゴミとして置いているのではないとのお話でした。個人の所有する敷地の中に保管しているものは、その敷地所有者の責任において管理する義務があり、その管理方法については法令等に違反していない限り侵すことができないこととなっております。敷地所有者がその敷地に保管しているものをごみではなく有価物という認識で扱っているのであれば、これを市がごみとして指導することはできません。

 また、お手紙にありました建築基準法や消防法による規制ですが、この敷地で保管されているものは建築物ではないことから、建築基準法の対象にならず、消防法による規制については、児玉郡市広域消防本部に確認したところ、保管されているものが明らかに消防法で定める危険物であれば、消防法による規制の対象になりますが、危険物があるかどうか明らかでない状態では消防法の適用にならないとのことでありました。

 以上のことから、この敷地に保管されているものは規制の対象とならないことになります。敷地所有者へは、悪臭、蚊、はえ、害虫や火災の発生等を懸念し不安に生活されている方がいらっしゃることをお伝えし、適正管理をお願いし、一定のご理解をいただいております。

(平成28年8月23日回答)

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