消防団への分担金について(平成29年3月23日回答)
意見・提言
「消防団への自治会の分担金について」、危機管理課に質問をしましたところ、危機管理課の見解は『自治会分担金については把握しておらず、自治会内で確認いただきたい』とのことでした。
私が質問をしたのは消防団が自治会に分担金を要求している実態を知ってもらうことと、そのことが市が組織・統率・管理する消防団の特殊性(非常勤の特別職の地方公務員)に鑑みて不適切なこと、もっと言えば違法なことではないかということを市の見解として出していただけるのではないかと思ったからです。
地方公務員が寄付をもらうことは法律で禁止されているのではありませんか。そんなことはないのでしょうか。もしくは消防団はそれに該当せず、自治会に分担金を要求できるということでしょうか。分担金の禁止等の処置が取られることを切に要望いたします。
回答
消防団は、消防組織法第9条に基づいた市町村の行政機関であり、消防団に要する費用につきましては、消防組織法第8条で、当該市町村が負担しなければならないと定められております。これに基づき、市では消防団の装備品等の整備を行っているほか、消防団の運営に要する経費につきましては、本庄市消防団交付金交付要綱に基づき、消防団に対して交付金を交付しているところでございます。火災をはじめとする災害の鎮圧、予防、警戒等の消防団の本来業務につきましては、市の負担で賄わられなければならず、また、これについて地域の方々に負担を強いることは適当ではないと考えております。
一方で、消防団は、地域の有志の人々によって組織された団体としての側面も有しております。消防団員が、消防団の本来業務としてではなく、あくまで地域の有志の団体として、自治会等の祭礼やイベントの手伝い等、地元コミュニティのための活動を行っている場合もあろうかと思います。
お手紙には、「消防団への自治会の分担金」とございましたが、これは、先ほど述べたような、地域の有志団体としての活動に対する費用等ではないかと思われます。このようなお支払いについては、自治会自らお決めいただくべきものであり、市といたしましては、この件につきまして見解を申し上げる立場ではないと考えております。今後の貴自治会からのお支払いのあり方につきましては、貴自治会内でご検討頂きたいと考えておりますので、ご理解をいただければと存じます。
(平成29年3月23日回答)
更新日:2020年10月01日