「部落差別の解消の推進に関する法律」にもとづく本庄市の対応について(平成29年10月20日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 平成28年12月「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行され、国並びに地方公共団体の責任と役割が法律により明確になりました。特に地方公共団体は、地域の実情に応じた各種施策を講じる責務があるとされています。もちろん本庄市も例外ではありません。そこで市長にお尋ねいたします。

  1. 本庄市は部落差別を解消するために、どのような責務があると考えているのか教えてください。
  2. 部落差別を解消するために、本庄市民に対してどのような施策を行なおうとしているのか具体的に教えてください。
  3. 法律では相談体制の充実を図るように示されていますが、同和問題が根底にあるかどうかの判断を「誰が」「いつ」「どこで」「どのように行なう」とするのかを教えてください。
  4. 法律では地域の実情を把握するとしていますが、本庄市としてどのような方法で地域の実情を把握しようとしているのかについて具体的に教えてください。
  5. 国は部落差別の実態を調査するため地方公共団体と協力して行なうとしていますが、本庄市は国の求めに応じるのですか。応じないとするならば理由と根拠を教えてください。
  6. この法律に該当する住民が存在する本庄市において、本法律が施行されたことを多くの本庄市民に知らせる必要があると思いますが、どのような方法を考えているのでしょうか。ちなみに他の自治体ではホームページや広報紙、パンフレット等を活用しています。

 以上をお尋ねいたしますのでご回答をお待ちしております。

回答

 市長への手紙における、ご質問につきまして、設問ごとに下記のとおり回答させていただきます。

  1. 本市の責務についてですが、人権教育・啓発推進法第5条に定められているとおり、同法第3条に定める基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情をふまえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定、実施する責務を本市は有するものです。
  2. 人権教育・啓発推進法等の関係法令に基づき、同和問題もあらゆる人権問題の中の一つとして、人権教育研修会など、教育及び啓発を中心とした取り組みを実施しております。
  3. ご質問の部落差別解消推進法に基づく施策につきましては、部落差別解消推進法並びに今後示されるであろう国の通知等に沿って、また、人権教育・啓発推進法等の関係法令に基づき行ってまいります。
  4. ご質問の部落差別解消推進法に基づく施策につきましては、部落差別解消推進法並びに今後示されるであろう国の通知等に沿って、また、人権教育・啓発推進法等の関係法令に基づき行ってまいります。
  5. ご質問の部落差別解消推進法に基づく施策につきましては、部落差別解消推進法並びに今後示されるであろう国の通知等に沿って、また、人権教育・啓発推進法等の関係法令に基づき行ってまいります。
  6. 今年度の「公民館等地区・利用者団体人権教育研修会」において、部落差別解消推進法について講師から紹介をしており、今年度中に実施する他の人権問題に関する研修会においても講師から紹介していただく予定です。なお、今年の2月に実施した市職員に対する人権問題研修でも、同和問題をテーマとして行い、同法について紹介をしたところです。

(平成29年10月20日回答)

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