平成27年本庄市議会第2回定例会議案一覧

更新日:2020年10月01日

市長提出議案

平成27年6月1日提出 13件

議案番号

件名

提案理由・要旨

議決月日

議決番号

議決結果

第39号議案

本庄市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例

地方公務員法第28条第4項に基づく職員の失職の特例を条例で定めたいので、この案を提出するものである。

6月23日

第45号

原案可決

第40号議案

本庄市国民健康保険条例の一部を改正する条例

国民健康保険法の一部改正に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。

6月23日

第49号

原案可決

第41号議案

本庄市介護保険条例の一部を改正する条例

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令による介護保険法施行令の一部改正に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。

6月23日

第50号

原案可決

第42号議案

本庄市都市公園条例の一部を改正する条例

指定管理者に都市公園における行為の許可を行わせ、これに係る利用料金について、地方自治法第244条の2第8項の規定により収受させることとしたいので、この案を提出するものである。

6月23日

第47号

原案可決

第43号議案

本庄市手数料条例の一部を改正する条例

建築基準法の一部改正に伴い、建築物に関する確認申請に係る手数料を改正したいので、この案を提出するものである。

6月23日

第48号

原案可決

第44号議案

本庄市立図書館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

本庄市立図書館の改修工事に当たり、その位置を仮移転先に変更したいので、この案を提出するものである。

6月23日

第51号

原案可決

第45号議案

工事請負契約の締結について

本庄市立本庄東中学校既存校舎等解体工事請負契約を締結したいので、本庄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものである。

6月23日

第46号

原案可決

第46号議案

専決処分の承認を求めることについて

本庄市税条例等の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので同条第3項の規定により、これを報告して承認を求める。

6月2日

第40号

原案承認

第47号議案

専決処分の承認を求めることについて

本庄市都市計画税条例の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので同条第3項の規定により、これを報告して承認を求める。

6月2日

第41号

原案承認

第48号議案

専決処分の承認を求めることについて

本庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので同条第3項の規定により、これを報告して承認を求める。

6月2日

第42号

原案承認

第49号議案

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

人権擁護委員の定数が1名増員されたため、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、人権擁護委員の候補者として関和 成昭 氏を推薦したいので、この案を提出するものである。

6月2日

第43号

原案同意

第50号議案

児玉郡市広域市町村圏組合規約の変更について

児玉郡市広域市町村圏組合の事務所の位置の変更に伴い、同組合の規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものである。

6月2日

第44号

原案可決

第51号議案

平成27年度本庄市一般会計補正予算(第1号)

  • 補正予額
    106,003,000円
  • 総額
    29,846,003,000円

6月23日

第52号

原案可決

議員提出議案

平成27年6月1日提出 1件

議案番号

件名

提案理由・要旨

議決月日

議決番号

議決結果

議第1号議案

本庄市議会委員会条例の一部を改正する条例

市の組織改正に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。

6月1日

第39号

原案可決

議員提出議案

平成27年6月23日提出 1件

議案番号

件名

提案理由・要旨

議決月日

議決番号

議決結果

議第2号議案

安全保障関連法案の慎重審議を求める意見書

 政府は、集団的自衛権行使容認を柱とした閣議決定を具体化するための安全保障関連11法案を5月15日、国会に提出し、今国会での成立をめざしている。

 しかし、提案された関連法案は、政府与党が推薦した参考人からも憲法違反が指摘され、国会の中でも混迷をきわめている。

 よって、安全保障関連法案の今国会での慎重審議を強く求める。以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

6月23日

第53号

原案可決

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