平成29年本庄市議会第2回定例会議案一覧

更新日:2020年10月01日

市長提出議案

平成29年5月29日提出 13件

議案番号

件名

提案理由・要旨

議決月日

議決番号

議決結果

第36号議案

本庄市情報公開条例及び本庄市個人情報保護条例の一部を改正する条例

個人情報の保護に関する法律等の一部改正を踏まえ、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。

6月20日

第46号

原案可決

第37号議案

本庄市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

人事院規則の改正を踏まえ、再度の育児休業等をすることができる特別の事情の例を追加したいので、この案を提出するものである。

6月20日

第47号

原案可決

第38号議案

本庄市税条例の一部を改正する条例

地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。

6月20日

第48号

原案可決

第39号議案

工事請負契約の締結について

本庄市立本庄南中学校トイレ改修工事請負契約を締結したいので、本庄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものである。

6月20日

第49号

原案可決

第40号議案

専決処分の承認を求めることについて

本庄市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので同条第3項の規定により、これを報告して承認を求める。

5月30日

第37号

原案承認

第41号議案

専決処分の承認を求めることについて

本庄市都市計画税条例の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので同条第3項の規定により、これを報告して承認を求める。

5月30日

第38号

原案承認

第42号議案

専決処分の承認を求めることについて

本庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので同条第3項の規定により、これを報告して承認を求める。

5月30日

第39号

原案承認

第43号議案

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

人権擁護委員 新井 行雄 氏が平成29年9月30日をもって任期満了となるため、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、人権擁護委員の候補者として内海 真理子 氏を推薦したいので、この案を提出するものである。

5月30日

第40号

原案同意

第44号議案

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

人権擁護委員 門倉 英幸 氏が平成29年9月30日をもって任期満了となるため、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、人権擁護委員の候補者として赤沼 博美 氏を推薦したいので、この案を提出するものである。

5月30日

第41号

原案同意

第45号議案

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

人権擁護委員 桂田 晴美 氏が平成29年9月30日をもって任期満了となるため、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、人権擁護委員の候補者として桂田 晴美 氏を推薦したいので、この案を提出するものである。

5月30日

第42号

原案同意

第46号議案

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

人権擁護委員 今井 菊雄 氏が平成29年9月30日をもって任期満了となるため、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、人権擁護委員の候補者として岩崎 勇 氏を推薦したいので、この案を提出するものである。

5月30日

第43号

原案同意

第47号議案

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

人権擁護委員 根岸 敬明 氏が平成29年9月30日をもって任期満了となるため、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、人権擁護委員の候補者として駒澤 三郎 氏を推薦したいので、この案を提出するものである。

5月30日

第44号

原案同意

第48号議案

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

人権擁護委員 福島 愼治 氏が平成29年9月30日をもって任期満了となるため、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、人権擁護委員の候補者として福島 愼治 氏を推薦したいので、この案を提出するものである。

5月30日

第45号

原案同意

議員提出議案

平成29年6月20日提出 1件

議案番号

件名

提案理由・要旨

議決月日

議決番号

議決結果

議第2号議案

ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める意見書

 平成28年末に成立した「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」の衆参内閣委員会における附帯決議では、ギャンブル等依存症の実態把握のための体制整備や、ギャンブル等依存症患者の相談体制と臨床医療体制の強化などを政府に求めている。政府はこれを受け、ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議において検討を進め、平成29年3月には論点整理を発表したところである。
 これまでにも、ギャンブル等依存症による自己破産、家庭崩壊、犯罪などの深刻な問題があったにもかかわらず、政府はその実態を十分に把握して来なかった。
 政府においては、ギャンブル等依存症の実態把握を進め、論点整理等を踏まえたギャンブル等依存症対策基本法の制定などの抜本的強化に取り組み、以下の対策を講じることを強く求める。

  1. 公営ギャンブル等は、所管省庁が複数にまたがり、しかも規制と振興の担当省庁が同一であるため、一元的な規制が困難な側面があり、ギャンブル等依存症対策の十分な実施が望めない。そのため、ギャンブル等依存症対策の企画立案、規制と監視を一元的に行う独立組織の設置を検討すること。
  2. ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議による論点整理等を踏まえ、ギャンブル等依存症対策の具体的な対策や実施方法を早急に検討すること。
  3. アルコール依存症や薬物依存症に関しては、それぞれに施策が進められている。ギャンブル等依存症対策の法制化を進める中で、こうした取り組みと合わせ、さらに依存症対策の深化を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

6月20日

第50号

原案可決

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