平成30年本庄市議会第2回定例会議案一覧

更新日:2020年10月01日

市長提出議案

平成30年5月28日提出 12件

議案番号

件名

提案理由・要旨

議決月日

議決番号

議決結果

第49号議案

本庄市税条例等の一部を改正する条例

地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。

6月20日

第54号

原案可決

第50号議案

本庄市都市計画税条例の一部を改正する条例

地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。

6月20日

第55号

原案可決

第51号議案

本庄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。

6月20日

第57号

原案可決

第52号議案

本庄市介護保険条例の一部を改正する条例

介護保険法施行令の一部改正に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。

6月20日

第58号

原案可決

第53号議案

本庄市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

介護保険法施行規則及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。

6月20日

第59号

原案可決

第54号議案

工事請負契約の締結について

本庄市立本庄東小学校トイレ改修工事請負契約を締結したいので、本庄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものである。

6月20日

第56号

原案可決

第55号議案

専決処分の承認を求めることについて

本庄市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので同条第3項の規定により、これを報告して承認を求める。

5月29日

第49号

原案承認

第56号議案

専決処分の承認を求めることについて

本庄市都市計画税条例の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので同条第3項の規定により、これを報告して承認を求める。

5月29日

第50号

原案承認

第57号議案

専決処分の承認を求めることについて

本庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので同条第3項の規定により、これを報告して承認を求める。

5月29日

第51号

原案承認

第58号議案

本庄市固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて

地方税法第404条第2項の規定により本庄市固定資産評価員として 飯塚 正英 氏を選任したいので、この案を提出するものである。

5月29日

第52号

原案同意

第59号議案

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

人権擁護委員 関和 成昭 氏が平成30年9月30日をもって任期満了となるため、人権擁護委員法第6条第3項の規定により人権擁護委員の候補者として 関和 成昭 氏を推薦したいので、この案を提出するものである。

5月29日

第53号

原案同意

第60号議案

平成30年度本庄市一般会計補正予算(第1号)

  • 補正予算額
    マイナス703,398,000円
  • 総額
    26,947,602,000円
  • 地方債の補正

6月20日

第60号

原案可決

議員提出議案

平成30年6月20日提出 1件

議案番号

件名

提案理由・要旨

議決月日

議決番号

議決結果

議第1号議案

洪水回避等を目的とした流量確保のための中小河川の河道掘削の予算の確保を求める意見書

 平成28年8月の北海道・東北豪雨や、平成29年7月の九州北部豪雨など、近年、地方における中小河川の被害として、土砂の流出による河床上昇や流木等による橋梁での河道埋塞が発生しており、まさしく河床が上がっていることが洪水発生の一つの原因となっている。
 しかし、これまでの都道府県及び市町村が管理する河川の流量確保のための河道掘削については、維持補修の範囲として、各々の単費予算で行われており、遅々として進んでいないのが実情であった。
 そのような中、国土交通省は、平成29年12月に、中小河川の豪雨対策を強化するため、全国の中小河川の緊急点検の結果を踏まえた「中小河川緊急治水対策プロジェクト」を取りまとめ、中小河川の河道掘削についても再度の氾濫防止対策の一つとして緊急対策プロジェクトに盛り込んだ。
 しかし、この緊急治水対策プロジェクトは、概ね3か年の時限的措置であり、河道掘削の対策箇所についても「重要水防区間のうち、近年、洪水により被災した履歴がある区間」と限られている。
 よって政府においては、今回の緊急治水対策プロジェクトが、中小河川を管理する地方自治体にとって真に活用しやすい施策となるよう、下記の事項について取り組むことを強く求める。

  1. 河道掘削を含む「中小河川緊急治水対策プロジェクト」については、平成29年度補正予算で約1,300億円が盛り込まれているが、今後も、地方自治体の要望を踏まえ、十分な予算を確保すること。
  2. 「中小河川緊急対策プロジェクト」では、河道掘削の対策箇所を「重要水防区間のうち、近年、洪水により被災した履歴があり、再度の氾濫により多数の家屋や重要な施設の浸水被害が想定される区間」と限定しているが、今後は、中小河川を管理する地方自治体がより柔軟な対応ができるよう、対策箇所の拡大も含め検討すること。また、国直轄河川の河道掘削についても、周辺自治体の要望を踏まえ、必要な対策を行うこと。
  3. 今回の「中小河川緊急対策プロジェクト」は、概ね3か年の時限的措置であるが、「防災・安全交付金」を活用した中小河川の河道掘削については、恒久的な制度となるよう検討すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

6月20日

第61号

原案可決

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