平成25年本庄市議会第3回定例会議案一覧
市長提出議案
議案番号 |
件名 |
提案理由・要旨 |
議決月日 |
議決番号 |
議決結果 |
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第55号議案 |
本庄市在宅医療等推進協議会条例 |
本市の現状に即した在宅医療、在宅介護等の推進について協議するため、本庄市在宅医療等推進協議会を設置したいので、この案を提出するものである。 |
9月24日 |
72 |
原案可決 |
第56号議案 |
本庄市税条例の一部を改正する条例 |
地方税法の一部改正に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 |
9月24日 |
65 |
原案可決 |
第57号議案 |
本庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 |
地方税法の一部改正に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 |
9月24日 |
73 |
原案可決 |
第58号議案 |
本庄市公民館設置及び管理に関する条例及び本庄市北泉地区農村文化センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 |
住居表示の実施により、市が設置する施設の位置の表示が変更されることに伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 |
9月24日 |
74 |
原案可決 |
第59号議案 |
本庄市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 |
住居表示の実施により、水道事業の給水区域に定める地名が変更されることに伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 |
9月24日 |
66 |
原案可決 |
第60号議案 |
市道路線の廃止について |
以上15件について、この案を提出するものである。 |
9月24日 |
67 |
原案可決 |
第61号議案 |
市道路線の認定について |
以上24件について、この案を提出するものである。 |
9月24日 |
68 |
原案可決 |
第62号議案 |
本庄上里学校給食組合規約の変更について |
本庄市において実施される住居表示に関する法律第2条第1号に規定する街区方式による住居表示に伴い、本庄上里学校給食組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものである。 |
8月30日 |
64 |
原案可決 |
第63号議案 |
平成25年度本庄市一般会計補正予算(第2号) |
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9月24日 |
78 |
原案可決 |
第64号議案 |
平成25年度本庄市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) |
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9月24日 |
75 |
原案可決 |
第65号議案 |
平成25年度本庄市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号) |
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9月24日 |
69 |
原案可決 |
第66号議案 |
平成25年度本庄市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) |
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9月24日 |
70 |
原案可決 |
第67号議案 |
平成25年度本庄市介護保険特別会計補正予算(第2号) |
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9月24日 |
76 |
原案可決 |
第68号議案 |
平成25年度本庄市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) |
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9月24日 |
77 |
原案可決 |
第69号議案 |
平成25年度本庄市水道事業会計補正予算(第1号) |
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9月24日 |
71 |
原案可決 |
市長提出追加議案
議案番号 |
件名 |
提案理由・要旨 |
議決月日 |
議決番号 |
議決結果 |
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第70号追加議案 |
総簡除)(仮称)市民プラザ跡地複合施設新築建築工事請負契約の締結について |
総簡除)(仮称)市民プラザ跡地複合施設新築建築工事請負契約を締結したいので、本庄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものである。 |
9月24日 |
82 |
原案可決 |
第71号追加議案 |
総簡除)(仮称)市民プラザ跡地複合施設新築電気設備工事請負契約の締結について |
総簡除)(仮称)市民プラザ跡地複合施設新築電気設備工事請負契約を締結したいので、本庄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものである。 |
9月24日 |
83 |
原案可決 |
第72号追加議案 |
総簡除)(仮称)市民プラザ跡地複合施設新築機械設備工事請負契約の締結について |
総簡除)(仮称)市民プラザ跡地複合施設新築機械設備工事請負契約を締結したいので、本庄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものである。 |
9月24日 |
84 |
原案可決 |
第73号追加議案 |
平成24年度本庄市一般会計歳入歳出決算認定について |
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9月24日 |
85 |
継続審査 |
第74号追加議案 |
平成24年度本庄市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について |
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9月24日 |
86 |
継続審査 |
第75号追加議案 |
平成24年度本庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について |
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9月24日 |
87 |
継続審査 |
第76号追加議案 |
平成24年度本庄市住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について |
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9月24日 |
88 |
継続審査 |
第77号追加議案 |
平成24年度児玉都市計画事業児玉南土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について |
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9月24日 |
89 |
継続審査 |
第78号追加議案 |
平成24年度本庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について |
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9月24日 |
90 |
継続審査 |
第79号追加議案 |
平成24年度本庄市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について |
|
9月24日 |
91 |
継続審査 |
第80号追加議案 |
平成24年度本庄市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について |
|
9月24日 |
92 |
継続審査 |
第81号追加議案 |
平成24年度本庄市水道事業会計利益の処分及び決算認定について |
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9月24日 |
93 |
継続審査 |
議員提出議案
議案番号 |
件名 |
提案理由・要旨 |
議決月日 |
議決番号 |
議決結果 |
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議第10号議案 |
地方税財源の充実確保を求める意見書 |
地方財政は、社会保障関係費などの財政需要の増加や地方税収の低迷等により、厳しい状況が続いている。 こうした中、基礎自治体である市が、住民サービスやまちづくりを安定的に行うためには、地方税財源の充実確保が不可欠である。 よって、国においては、下記事項を実現されるよう強く求める。 記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
9月24日 |
79 |
原案可決 |
議第11号議案 |
「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保」のための意見書 |
地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、我が国のみならず地球規模の重要かつ喫緊の課題となっており、森林のもつ地球温暖化の防止や国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保持など「森林の公益的機能」に対する国民の関心と期待は大きくなっている。 また、わが国は、平成25年度以降においても、京都議定書目標達成計画に掲げられたもの(第1約束期間における温室効果ガス排出削減義務6%のうち、3.8%を森林吸収量で確保)と同等以上の取組を推進することとしている。 このような経緯も踏まえ、「地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例措置」が平成24年10月に導入されたが、使途は、CO2排出抑制対策に限定されており、森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保については、「早急に総合的な検討を行う」との方針に止まっている。 もとより、地球温暖化防止をより確実なものとするためには、森林の整備・保全等の森林吸収源対策や豊富な自然環境が生み出す再生可能エネルギーの活用などの取り組みを、山村地域の市町村が主体的・総合的に実施することが不可欠である。 しかしながら、これら市町村では、木材価格の暴落・低迷や林業従事者の高齢化、後継者不足など厳しい情勢にあり、その結果、山そのものが荒廃し、自然災害等の脅威に国民の生命財産が脅かされるといった事態が生じている。 これを再生させることと共に、森林吸収源対策などの地球温暖化対策に取り組むための恒久的・安定的な財源確保を講ずることが急務である。 よって、下記事項の実現を強く求めるものである。 記 自然災害などの脅威から国民の生命財産を守るための森林・林業・山村対策の抜本的な強化をはかることに加え、二酸化炭素吸収源として最も重要な機能を有する森林の整備・保全等を推進する市町村の役割を踏まえ、「石油石炭税の税率の特例」による税収の一定割合を、森林面積に応じて譲与する仕組の構築を強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
9月24日 |
80 |
原案可決 |
議第12号議案 |
日本政府に核兵器全面禁止のための決断と行動を促すための意見書 |
2010年5月の核不拡散条約(NPT)再検討会議は、「核兵器のない世界の平和と安全を達成する」ことを決意し、「核兵器のない世界を実現、維持する上で必要な枠組みを確立すべく、すべての加盟国が特別な努力を払うことの必要性を強調する」としました。次回2015年の核不拡散条約(NPT)再検討会議を前に、今、世界のすべての国の政府と社会には、この目標を現実のものとするために協力し、行動することが強く求められています。 しかし、あれから3年になる現在も、「核兵器のない世界」を達成する道筋は今なお見えていません。アメリカ・ロシアの合意を含め、一定数の核兵器が削減されたとはいえ、世界にはなお1万9千発の核兵器が貯蔵・配備され、他方では朝鮮半島をめぐる緊張にもみられるように新たな核開発の動きが続いています。意図的であれ偶発的なものであれ、核兵器を使われる危険は現実に存在しています。 この状態を打開し核兵器をなくすためには、国際社会が一致して核兵器を全面的に禁止する以外に方法はないと考えます。また、世界で唯一核の惨禍を体験した日本には、核兵器の非人道性を訴え、全面禁止を主張する道義的根拠と重い責任があると考えます。 今、核兵器を保有する国が決断すれば、核兵器全面禁止の必要性を一致し、そのうえに核兵器禁止条約の交渉を開始できる条件が生まれます。この決断と行動を遅らせることは、第2、第3のヒロシマ・ナガサキにつながる危険を放置することになります。 さらに、北朝鮮の核開発をめぐって軍事的緊張が高まっているなかで、国際紛争の解決手段としての武力行使と威嚇を憲法で放棄している日本が、核兵器全面禁止のために行動することは、朝鮮半島の非核化及び日本と東アジアの平和と安全を促進するうえでもきわめて重要であります。 これらのことから、2015年の核不拡散条約(NPT)再検討会議に向けて核兵器のない世界への行動が直ちに開始されるよう、核軍縮・廃絶と安全保障にかかわる諸機関で、日本政府が目標を分かち合う多くの国々と協力し、核兵器全面禁止条約の必要性と、その実現のための行動を提起するよう要望します。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 |
9月24日 |
81 |
原案可決 |
更新日:2020年10月01日