おむつ使用証明願

更新日:2025年01月09日

申請書概要一覧
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内容

高齢者のおむつ代については、通常、医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合は、確定申告における医療費控除の対象となります。

その際には、医師の発行する「おむつ証明書」(有料)が必要となりますが、「おむつ証明書」に代わるものとして、市では「おむつ代に係る医療費控除確認書」を発行しています。(令和6年分以降のおむつ代を申告する方は、申告が1年目においても、「おむつ代に係る医療費控除確認書」が発行可能となりました。)

対象

下記全ての条件を満たしている方のみ、市より証明書の発行が可能です。

  • 要介護認定に係る主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載が「B1・B2・C1・C2」のいずれかである方
  • 要介護認定に係る主治医意見書において、現在または今後発生の可能性が高い状態の「尿失禁」の欄に該当がある方、又は失禁への対応として、「カテーテル」の欄に該当がある方

医療費控除1年目の方は、おむつを使用した年に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間の合計が6ヶ月以上必要になります。

おむつ代を医療費控除の対象とするための書類を作成交付いたします。

申請に必要なもの

対象者の介護保険被保険者証

手数料

無料

お問い合わせ

福祉部介護保険課介護業務係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1719
ファックス:0495-23-1963
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