介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算について※令和6年4月1日廃止
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年4月1日から総合事業における「事業所評価加算」は廃止となりました。
介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算
介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービス(従前の介護予防通所相当のサービス)事業所における事業所評価加算について、以下の対象事業所で加算の算定を希望する場合には、本庄市へ加算の申出が必要となります。
対象事業所
介護予防通所介護相当のサービスを行う事業者として、本庄市の事業所指定を受けた事業所のうち、事業所評価加算の申出をしていない事業所…「A6」の指定を受けている事業所
要件
事業所評価加算の要件は以下のとおりです。
- 定員利用・人員基準に適合しているものとして都道府県等に届け出て、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行っていること
- 評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10人以上であること
- 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること
参考
- 事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成18年9月11日老振発第0911001号・老老発第0911001号厚生労働省老健局振興・老人保健課長連名通知) (PDF:434.1KB)
- 介護保険最新情報vol.546 (PDF:218.2KB)
- 事務連絡 (PDF:1.4MB)
申出方法
(1)提出書類
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:26.5KB))
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:44.5KB)(Excelファイル:16.6KB)
(2)提出期限
加算算定を行う前年度の10月15日まで
(3)提出先
〒367-8501 本庄市本庄3-5-3 本庄市役所 介護保険課
(4)提出方法
郵送、直接窓口または電子メール(kaigo@city.honjo.lg.jp)により提出してください。
(5)留意事項
- 加算の要件を満たしても、事前の申出がない場合には算定できませんのでご注意ください。
- 県内で複数の市町村から指定を受けている事業所について、所在地市町村に当該申出を行えば、他市町村に申出を行う必要はありません。ただし、他都道府県の市区町村から指定を受けている場合は、各都道府県の市町村に申出を行う必要があります。
- すでに事業所評価加算の申出「あり」で届け出ている事業所は、再度の届出は必要ありません。(再算定を希望しない場合は、同加算の申出「なし」を届け出てください。)
加算の算定結果
事業所評価加算の申出を行った事業所について、国民健康保険団体連合会が評価基準の審査を行います。基準を満たさない場合は、申出を行っても加算を算定できませんのでご注意ください。
加算の算定結果の通知については、毎年1月から2月頃になる予定です。
更新日:2024年06月10日