介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算について

更新日:2023年03月22日

介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算

 介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービス(従前の介護予防通所相当のサービス)事業所における事業所評価加算について、以下の対象事業所で加算の算定を希望する場合には、本庄市へ加算の申出が必要となります。

対象事業所

介護予防通所介護相当のサービスを行う事業者として、本庄市の事業所指定を受けた事業所のうち、事業所評価加算の申出をしていない事業所…「A6」の指定を受けている事業所

要件

事業所評価加算の要件は以下のとおりです。

  1. 定員利用・人員基準に適合しているものとして都道府県等に届け出て、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行っていること
  2. 評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10人以上であること
  3. 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること

参考

申出方法

(1)提出書類

(2)提出期限

加算算定を行う前年度の10月15日まで

(3)提出先

〒367-8501 本庄市本庄3-5-3 本庄市役所 介護保険課

(4)提出方法

郵送、直接窓口または電子メール(kaigo@city.honjo.lg.jp)により提出してください。

(5)留意事項

  • 加算の要件を満たしても、事前の申出がない場合には算定できませんのでご注意ください。
  • 県内で複数の市町村から指定を受けている事業所について、所在地市町村に当該申出を行えば、他市町村に申出を行う必要はありません。ただし、他都道府県の市区町村から指定を受けている場合は、各都道府県の市町村に申出を行う必要があります。
  • すでに事業所評価加算の申出「あり」で届け出ている事業所は、再度の届出は必要ありません。(再算定を希望しない場合は、同加算の申出「なし」を届け出てください。)

加算の算定結果

 事業所評価加算の申出を行った事業所について、国民健康保険団体連合会が評価基準の審査を行います。基準を満たさない場合は、申出を行っても加算を算定できませんのでご注意ください。

 加算の算定結果の通知については、毎年1月から2月頃になる予定です。

算定対象事業所

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課介護業務係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1719
ファックス:0495-23-1963
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