介護サービスの種類
介護保険の給付
介護保険では、法令に則って利用したサービス料金の9割、8割又は7割を介護保険で給付するため、1割、2割又は3割を自己負担するだけで介護サービスを受けられます。(通所介護・通所リハビリテーションなどでは食費が、また施設入所では食費などの自己負担があります。)
介護保険で利用できるサービス
介護保険で利用できるサービスは、自宅で介護を受ける人を対象とした『居宅サービス』と施設に入所する人を対象とした『施設サービス』があります。サービスを提供する事業者は都道府県が指定しますが、『地域密着型サービス』に分類される事業者は市が独自に指定を行います。
要介護認定で要介護状態と認定された人は、居宅サービス、施設サービスのいずれも利用できますが、要支援状態と認定された人は居宅サービスの一部と、施設サービスは利用できません。
居宅サービスについて
「ホームヘルパーに訪問してもらう」「施設に通う」「短期間施設に入所する」などの在宅で利用する種類のサービスを「居宅サービス」と呼んでいます。サービスの利用にあたっては、必ずケアマネジャーにご相談ください。
サービス利用の支援(居宅介護支援・介護予防支援)
介護(予防)サービスを利用するにあたっては、要介護1~5の人は居宅介護支援事業者に、要支援1・2の人は地域包括支援センターに、介護サービス計画の作成を依頼します。
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事・排泄・入浴の介助や、調理・洗濯などの家事支援を行います。
訪問入浴介護
家庭に浴槽を持ち込んで、入浴の介護を行います。
訪問看護
看護師や保健師などが家庭を訪問して、療養の世話や診療の補助などを行います。
訪問リハビリ
心身の機能の維持や回復のために、理学療法士や作業療法士が家庭を訪問してリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導
往診等を行っているかかりつけの医師・歯科医師が、介護サービス計画に必要な情報を提供したり、介護に関する指導・助言を行ったりするサービスです。薬剤師が家庭を訪問し服薬の指導を行う場合も含まれます。
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどへ送迎し、健康チェック・機能訓練・入浴や食事の提供などのサービスを日帰りで受けます。
通所リハビリテーション(デイケア)
日帰りで病院・診療所や老人保健施設に通い、理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションを行います。食事や送迎のサービスもあります。
短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所し、日常生活の介護や機能訓練を受けます。
短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
老人保健施設、診療所などの入所施設に短期間入所し、医学的な管理のもとに機能訓練、日常生活の介護・看護を受けます。
有料老人ホーム等(特定施設入所生活介護)
指定を受けた有料老人ホーム・軽費老人ホームに入所し、日常生活上の介護や機能訓練を受けます。
福祉用具のレンタル及び購入費の給付
車椅子・特殊ベッド・移動用リフト・歩行支援具等、居宅での生活に必要な福祉用具を借りることができます。ポータブルトイレや入浴補助具など購入した後に購入費の9割、8割又は7割分が給付されるものもあります。
借りることができる福祉用具
指定された福祉用具貸与事業者から次の福祉用具を借りることができます。
- 車いす
- 車いす附属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台附属品(サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、スライディングボード、入浴用でない介助用ベルト等)
- 床ずれ予防用具
- 体位変換器
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 徘徊探知機
- 移動用リフト(床走行式、固定式、据置式。工事を伴うものは除く。)
- 自動排せつ処理装置
要支援1・2、要介護1の人は原則として利用できない福祉用具
- 車いす
- 車いす附属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台附属品(サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、スライディングボード、入浴用でない介助用ベルト等)
- 床ずれ予防用具
- 体位変換器
- 徘徊探知機
- 移動用リフト(床走行式、固定式、据置式。工事を伴うものは除く。)
要介護4・5の人のみ(尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2の人、要介護1~3の人も)利用できる福祉用具
自動排せつ処理装置
購入費が支給される福祉用具
指定された福祉用具販売事業者から次の福祉用具を購入した場合、購入費の9割、8割又は7割を給付します。(限度額10万円)
- 腰掛便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
貸与と購入が選択できる福祉用具(令和6年4月から)
福祉用具専門相談員またはケアマネジャーからの提案により、以下の福祉用具については、貸与と購入が選択できます。
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点つえ(松葉づえを除く)
- 多点つえ
住宅改修費の支給
自宅で暮らし続けられるよう、手すりの取付けや段差の解消など小規模な住宅改修を行った場合の費用について、対象となる費用の9割、8割又は7割を給付します。(限度額20万円)
(注意)住宅改修を行う場合は、事前に工事内容の承認が必要です。
対象となる工事
- 手すりの取付け
- 段差や傾斜の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化のための床材変更
- 引き戸等への扉の取替え、扉の撤去
- 洋式便器等への便器の取替え
地域密着型サービス
「地域密着型サービス」は、高齢者が住み慣れた地域を離れずに暮らし続けられるよう創設されました。本庄市内の地域密着型サービス事業所は原則本庄市民だけが利用できます。(本庄市民は原則として他市町村の地域密着型サービス事業所を利用できません。)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
1日複数回の訪問介護又は訪問看護が定期的に利用でき、利用者の要請に応じて随時の訪問サービスを受けることができます。要介護1~5の方が対象となります。
小規模多機能型居宅介護
小規模な住居型の施設で「通い」を中心に「訪問」「短期滞在」を組み合わせて、食事・入浴などの介護を受けることができます。要介護1~5又は要支援1・2の方が対象となります。
認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)
認知症の高齢者が食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けることができます。要介護1~5又は要支援1・2の方が対象となります。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
介護を必要とする認知症の高齢者がグループホームで共同生活を行い、家族的な環境で日常生活上の介護や機能訓練を受けることができます。要介護1~5又は要支援2の方が対象となります。
地域密着型介護老人福祉施設(小規模特別養護老人ホーム)
定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護を受けることができます。原則要介護3~5の方が対象となります。
地域密着型特定施設入居者生活介護(ケアハウス)
定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練を受けることができます。要介護1~5の方が対象となります。
地域密着型通所介護(平成28年4月1日~)
定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。要介護1~5の方が対象となります。
施設サービス
次の3種類を介護保険施設と呼び、これらの施設に入所(短期滞在=ショートステイを除く)して介護を受けて生活するサービスを「施設サービス」と呼んでいます。入所を希望する人は、直接施設へお申し込みください。
介護老人福祉施設
老人福祉法に基づき認可された特別養護老人ホームのこと。寝たきりや認知症のため、常時介護が必要な人で、自宅での介護が困難な人の生活の場としての施設です。
介護老人保健施設
病院での治療が終わった人が家に戻ることを目指して、看護や医学的管理下での介護・リハビリ等を行う施設です。
介護医療院
主に長期にわたり療養が必要な方が対象で、医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられる施設です。
介護老人福祉施設、介護老人保健施設の入居者状況についてはこちら(埼玉県のホームページが別ウィンドウで開きます。)
介護保険サービス事業者一覧
介護保険サービスを行っている事業者や施設を検索することができます。
詳細は、各リンク先をご覧ください。(外部サイトのため、別ウィンドウで開きます。)

更新日:2024年04月01日