障害者差別解消法

更新日:2020年10月01日

 平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。この法律は、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。

不当な差別的取り扱いの禁止

 この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。

不当な差別的取り扱いの具体例

  • 受付の対応を拒否する。
  • 本人を無視して、介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
  • 学校の受験や、入学を拒否する。
  • 障害者向けの物件ではないと言って対応しない。
  • 保護者や介護者が一緒にいないとお店に入れない。

合理的配慮の提供

 障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場面があります。この法律では国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。

合理的配慮の具体例

  • 障害のある人の障害特性に応じて、座席を決める。
  • 障害のある人から、「自分で書き込むのが難しいので代わりに書いてほしい」と伝えられたとき、代わりに書くことが問題のない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く。
  • 意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。
  • 段差がある場合は、スロープなどを使って補助する。

障害者差別解消支援地域協議会

 障害者差別を解消するための取組を行うネットワークとして、平成28年4月に児玉郡市障害者自立支援協議会に障害者差別解消支援地域協議会の機能を追加しました。

相談窓口

 市役所福祉部障害福祉課において、不当な差別的取り扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなどの相談をお受けします。困ったことがあったらご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
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