本庄市手話言語条例

更新日:2020年10月01日

本庄市手話言語条例が施行になります

 手話は、ろう者のコミュニケーション手段として大切に育まれてきました。一方、手話を使用しやすい環境が整えられてこなかったことから、ろう者の方々は不便や不安を感じて生活してきた中、近年、手話への理解の広がりと深まりが求められています。そこで、埼玉県ろう者協会初代理事長を務められた持田徹氏の出身地である本庄市として、手話は言語であるとの認識に基づき、障害の有無に関わらず、安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指し、条例を制定しました。

条例の主な内容

目的及び基本理念

手話は言語であるとの認識に基づき、手話による意思疎通の尊重や、円滑な意思疎通の環境の構築という基本理念のもと、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を推進することを目的とします。(第1条、第2条関係)

市の責務

市は、基本理念にのっとり、手話への理解及び普及、手話の習得及びろう者を支援する人材の養成、手話と親しみ学習する機会の確保、意思疎通機会の拡大などの施策を推進します。(第3条関係)

市民・事業者の役割

市民及び事業者は、基本理念への理解と、施策への協力に努めることとします。(第4条、第5条関係)

施行期日

平成30年4月1日

広報ほんじょう(2018年No146)本庄市手話言語条例関連記事

手話をする「はにぽん」の新デザインができました。

「はにぽん」が手話を表しています。

手をくるくると回して手話をしているはにぽんのイラスト

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