障害者総合支援法によるサービス

更新日:2020年10月01日

サービスの対象者

1.身体障害者

  • 身体障害者手帳を持っている方

2.知的障害者

  • 療育手帳を持っている方
  • 知的障害者更生相談所又は児童相談所に知的障害と判定された方

3.精神障害者

  • 精神障害者保健福祉手帳を持っている方
  • 精神障害のために障害年金を受給されている方
  • 精神障害のために特別障害給付金を受給されている方
  • 自立支援医療(精神通院医療)を受給されている方
  • 医師に精神障害と診断された方(診断書が必要です。)

4.難病患者等

  • 対象疾患「別表5 障害者総合支援法の対象疾病一覧(361疾病)」(115頁)に該当する方 (医師の診断書や特定疾病の医療受給者証等が必要です。)

5.障害児

  • 身体に障害のある18歳未満の方
  • 知的障害又は精神に障害のある18歳未満の方

※介護保険制度によるサービスが受けられる場合は、原則として対象外になります。

障害福祉サービス等の内容

介護給付(自立支援給付)

自宅や施設で介護の支援を受けるサービスです。

利用できるサービスは、障害支援区分(介護給付による支援の必要度を表す6段階の区分:区分6が一番必要度が高い)や一定の要件によって決まります。

種類

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、居宅介護、生活介護、短期入所、療養介護、施設入所支援、重度障害者等包括支援

訓練等給付(自立支援給付)

リハビリテーションや一般就労に向けた訓練を行うサービスです。原則として障害支援区分の認定は必要ありません。ただし、自立訓練、就労移行支援、宿泊型自立訓練、就労定着支援、自立生活援助は利用期間が限定されています。

種類

自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、共同生活援助、宿泊型自立訓練、就労定着支援、自立生活援助

地域相談支援給付

地域生活への移行に向けた支援です。サービス利用料はすべて公費にて負担します。

種類

地域移行支援、地域定着支援

計画相談支援給付

介護給付、訓練等給付、地域相談支援利用者のサービス等利用計画を作成するサービス利用支援、サービス等利用計画やサービス利用状況が適当か検証するモニタリング等を行う継続サービス利用支援を行います。

サービスの流れ

1.相談・申請

受けたいサービスの種類や量、どのようにして使うのかなどについて、まずは障害福祉課又は支所市民福祉課にご相談ください。そのうえで、申請してください。

2.サービス等利用計画案の作成依頼

作成をお願いしたい障害者相談支援事業所にサービス等利用計画案を作成してもらいます。また、自分で計画(セルフプラン)を作成することも可能です。

3.面接調査

申請が行われると、障害福祉課職員が、障害者総合支援法に基づく80項目(障害児の場合5領域11項目)の調査に沿って、利用者の身体状況や他サービスの利用状況などにつき利用者本人にお会いしてお話を伺います。

家事援助や身体介護、重度訪問介護等を希望する場合または来庁が困難な方については、ご自宅に訪問させていただきます。

4.障害支援区分の一次判定・二次判定・障害支援区分の認定

1.一次判定

面接調査の結果をもとに、法で定められた全国均一の基準による判定を行ないます。

2.二次判定

一次判定を受け、医師の意見書、本人の詳細な状況や一次判定でくみとれない内容について審査会で審査、判定が行なわれ、どのくらいサービスが必要な状態なのか(障害支援区分)が決められます。

※1 審査会は、医師及び障害保健福祉をよく知る委員で構成されます。

※2 障害支援区分の認定を行った場合、申請者に対し、障害支援区分の通知が行われます。

※3 訓練等給付、地域相談支援給付を希望される方、障害児の方の場合は、障害支援区分の判定は行われません。

5.勘案事項調査・サービス利用意向の聴取・支給決定

サービス等利用計画案の内容、障害支援区分や利用者の生活・居住・就労の状況、要望などをもとにサービスの種類、支給量、支給期間、利用者負担額上限月額等を決定し、「受給者証」が交付されます。

※ 受給者証に記載されていないサービスは使えません。

6.サービスの利用

利用者は、利用したい事業所・施設に受給者証を提示して契約を結びます。

契約は、支給決定量の範囲内で行うこととなり、契約終了後、利用者は契約書や重要事項説明書等に定められた内容に基づいて、サービスを受けることができます。

7.利用者負担額の支払

利用者は、サービスに係る利用料の原則1割を、決定された利用者負担上限月額まで、事業所・施設に直接支払います。

8.介護給付費等(居宅サービス利用者)、訓練等給付費(施設サービス利用者)の支給

利用者負担額を控除した介護給付費等、訓練等給付費は、利用者に代わって本庄市が事業所・施設に直接支払います(代理受領)。

利用者負担

利用者負担は現在、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた負担上限月額の設定)となっています。

定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。

利用者負担のしくみ

月ごとの利用者負担には上限があります

障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の5区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免があります

療養介護を利用する方は、従前の福祉部分定率負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。

低所得の方は、少なくとも25,000円が手元に残るように、利用者負担額が減免されます。

世帯での合算額が基準額を上回る場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます

障害者の場合は、障害者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合や、補装具の給付や修理をした場合、それぞれの自己負担額も含む。)の合算額が基準額(37,200円)を超える場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます(償還払いの方法によります)。

障害児が障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担額の合算が、利用するサービスのうち最も高い利用者負担額を超えた部分について、高額障害福祉サービス費等が支給されます(償還払いの方法によります)。

※ 世帯に障害児が複数いる場合でも、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減します。

食費等実費負担についても、減免措置が講じられます

(入所者の場合)

入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、53,500円を限度として施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付については、費用の基準額を53,500円として設定し、食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。

(通所施設の場合)

通所施設では、低所得、一般1(グループホーム利用者(所得割16万円未満)を含む)の場合、食材料費のみの負担となります。なお、食材料費は、施設ごとに額が設定されます。

グループホーム利用に係る家賃の実費負担を軽減します

利用者負担の区分が、生活保護、低所得に該当する方に対して、月1万円(家賃の額が1万円を下回る場合は、当該家賃の額)が支給されます。

生活保護への移行防止策が講じられます

こうした負担軽減策を講じても、定率負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額や食費等実費負担額を引き下げます。

受給者証

介護給付、訓練等給付の支給決定者には「障害福祉サービス受給者証」が、地域相談支援の支給決定者には「地域相談支援受給者証」が交付されます。また療養介護の受給者には、障害福祉サービス受給者証と合わせて「療養介護医療受給者証」が交付されます。

受給者証にはサービスを利用するための大切な情報が記載されていますので、記載内容を必ず確認してください。

ご注意ください

※次の場合は、障害福祉課又は支所市民福祉課に届出をしてください。

  • 氏名が変わったとき
  • 市内で転居したとき

※次の場合は、受給者証の資格がなくなりますので障害福祉課又は支所市民福祉課に返還してください。

  • サービスを利用する必要がなくなったとき
  • 市外に転出するとき

※転出先の市町村で、障害支援区分認定のための調査等を新たに受ける必要はありません。本庄市で認定を受けた障害支援区分および有効期間が引き続き有効となりますので、転出する際は本庄市から「障害支援区分認定証明書」の交付を受け、転入先の市町村に、当該証明書を添えて申請を行ってください。 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課援護係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
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