日常生活用具の給付・貸与(地域生活支援事業)
在宅の障害者(児)に対し、日常生活を容易にするため、障害者用の日常生活用具の給付又は貸与を行っています。
原則1割の自己負担となりますが、負担が重くならないよう、一定の月額上限額があります。(世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外です。)
※ 事前の相談と申請が必要です。
※ 用具の種類については、「別表3 日常生活用具一覧表」をご覧ください。
※ 介護保険制度による給付、貸与等を受けられる場合は、原則として対象外になります。
様式1号 日常生活用具給付・貸与申請書 (PDFファイル: 49.6KB)
更新日:2025年04月01日