日常生活用具の給付・貸与(地域生活支援事業)

更新日:2020年10月01日

在宅の障害者(児)に対し、日常生活を容易にするため、障害者用の日常生活用具の給付又は貸与を行っています。

原則1割の自己負担となりますが、負担が重くならないよう、一定の月額上限額があります。(世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外です。)

事前の相談と申請が必要です。

※ 用具の種類については、「別表3 日常生活用具一覧表」をご覧ください。

※ 介護保険制度による給付、貸与等を受けられる場合は、原則として対象外になります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課援護係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
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