自動車等燃料費の助成(地域生活支援事業)
在宅の重度心身障害者が移動に要する自動車又はバイクの運行に伴う燃料費用(ガソリン代又は軽油代)の一部を助成します。
対象者
本庄市に住所を有する在宅の方で、道路交通法の規定に基づく運転免許及び自動車又はバイクの所有者で、自ら当該自動車又はバイクを運転する方で、かつ、次のいずれかに該当する方が対象となります。
1. 1級又は2級の身体障害者手帳を持っている方
2. 上記1のうち視覚障害者と同居し、生計を一にする親族で、主に移動支援を行っている方
3. 〇A又はAの療育手帳を持っている方
4. 上記3の方と同居し、生計を一にする親族で、主に移動支援を行っている方
5. 1級又は2級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方
※ 上記1~5の方のうち、「本庄市重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱」に規定する利用券の助成を受けていない方(選択制)
助成内容
使用した燃料1リットルにつき50円。ただし、1か月あたり自動車20リットル、バイク5リットルが限度となります。なお、自動車とバイクの重複助成はしません。
申請手続に必要なもの
(1)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(2)自動車検査証(バイク125CC以下は市が発行する「標識交付証明書」)
(3)運転免許証(対象者2、4の方以外は障害者ご本人のもの)
(4)本人名義の預金通帳
窓口
本 庁:障害福祉課 電話 25-1125 ファクス 23-1963
児玉総合支所:支所市民福祉課 電話 72-1333 ファクス 72-1630
更新日:2025年01月29日