身体障害者自動車改造費の補助(地域生活支援事業)

更新日:2020年10月01日

身体障害者の方が就労等に伴い自動車を取得し、これを自ら運転することができるよう改造する場合に、その費用の一部を補助します。なお、補助を受けようとするときは、改造する前に申請が必要となります。

対象者

本庄市に住所を有する方で、次のいずれにも該当する方が対象となります。

(1)身体障害者手帳の交付を受けている方

(2)就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の一部を改造する必要がある方

(3)自動車の一部を改造することにより収入が向上し、又は就労の機会が拡大する等、その更生が見込まれる方

(4)一定の所得金額以下の方

助成内容

対象となる経費

自動車の操行装置や駆動装置等の一部を改造するのに要する経費

補助額

対象経費の額。ただし、10万円を限度。

申請手続きに必要なもの

(1)身体障害者手帳

(2)自動車改造実施計画書(窓口に指定様式があります。)

(3)改造経費の見積書

(4)本人名義の預金通帳

(5)印かん(認印可、スタンプ印不可)

※ その他改造内容によって必要なものが生じる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課給付係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
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