児童福祉法によるサービス

更新日:2020年10月01日

サービスの内容

1.障害児通所給付(障害児通所支援)

種類
児童発達支援 未就学の障害児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導などの支援を行います。
医療型児童発達支援 児童発達支援及び治療を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問し、発達支援を行います。
放課後等デイサービス 就学している障害児を対象に、生活能力の向上のために必要な訓練などの支援を行います。
保育所等訪問支援 障害児以外の児童との集団生活への支援を行います。

2.障害児相談支援給付

障害児通所給付利用者の障害児支援利用計画を作成します。なお、障害児通所給付と障害者総合支援法における障害福祉サービスの両方を利用する場合は、障害児相談支援給付と計画相談支援の両方の対象になります。

3.障害児入所支援

障害児入所支援は、重度・重複障害や被虐待児への対応を図るほか、自立(地域生活移行)のための支援を行います。障害児入所支援の利用を希望する場合、保護者の方は、実施主体である埼玉県に支給申請を行います。

サービス利用の流れ

1.相談

受けたいサービスの種類や利用予定の事業所、どのようにして使うのかなどについて、まずは障害福祉課又は支所市民福祉課にご相談ください。そのうえで、申請してください。

2.サービス等利用計画案の作成依頼

作成をお願いしたい障害児相談支援事業所にサービス等利用計画案を作成してもらいます。また、自分で計画(セルフプラン)を作成することも可能です。

3.申請・聞き取り

支給申請と同時に、市役所職員がサービス利用意向の聴取や障害児の調査項目(5領域11項目等)に沿って、利用者や家庭状況、他サービスの利用状況などについてお話を伺います。

4.支給決定

障害児支援利用計画案の内容、利用者の生活・居住の状況、保護者の要望などをもとにサービスの種類、支給量、支給期間、利用者負担額等を決定し、「通所受給者証」が交付されます。

※通所受給者証に記載されていないサービスは使えません。

5.サービスの利用

  • 利用者は、利用したい事業所・施設に受給者証を提示して契約を結びます。
  • 契約は、支給決定量の範囲内で行うこととなり、契約終了後、利用者は契約書や重要事項説明書等に定められた内容に基づいて、サービスを受けることができます。

6.利用者負担額の支払 

利用者は、サービスに係る利用料の原則1割を、決定された利用者負担上限月額まで、事業所・施設に直接支払います。

7.障害児通所給付費の支給

利用者負担額を控除した障害児通所給付費は、利用者に代わって本庄市が事業所・施設に直接支払います(代理受領)。

利用者負担

障害児通所給付での利用者負担は、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた負担上限月額の設定)となっています。

負担上限月額は障害者総合支援法の利用者負担と同様の規定で設定されます。

利用者負担に関する配慮措置

多子軽減措置制度

障害児通所支援を利用している児童と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園・保育園などに通っている場合、障害児通所支援の利用者負担率が軽減されることがあります。

対象者
  1. 世帯の市民税所得割合算額が77,101円以上 就学前の障害児通所支援利用児童のうち、兄または姉が保育所等に通園している第2子以降の者。
  2. 世帯の市民税所得割合算額が77,101円未満 就学前の児童通所支援利用児童と生計を一にする兄姉がいる者。
対象となる障害児通所支援
  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
軽減後の利用者負担額
世帯の市民税所得割合算額が77,101円以上
  多子軽減措置の要件 児童通所支援の利用者負担額
第1子 障害児通所支援を利用している場合 軽減措置なし
第2子 第1子が幼稚園等に通っている、又は障害児通所支援を利用している場合に、第2子が障害児通所支援を利用する場合 利用者負担額は総費用額の100分の5に軽減
第3子以降 第1子及び第2子が幼稚園等に通っている、又は障害児通所支援を利用している場合に、第3子が障害児通所支援を利用する場合 利用者負担額は0円に軽減
世帯の市民税所得割合算額が77,101円未満
  多子軽減措置の要件 児童通所支援の利用者負担額
第1子 障害児通所支援を利用している場合 軽減措置なし
第2子 第1子と生計を一にしている第2子が、障害児通所支援を利用している場合 利用者負担額は総費用額の100分の5に軽減
第3子以降 第1子、第2子と生計を一にしている第3子が、障害児通所支援を利用している場合 利用者負担額は0円に軽減

 受給者証

受給者証には、サービスを利用するための大切な情報が記載されていますので、記載内容を必ず確認してください。

※次の場合は、障害福祉課又は支所市民福祉課に届出をしてください。

  • 氏名が変わったとき
  • 市内で転居したとき
  • 保護者が変わったとき

※次の場合は、受給者証の資格がなくなりますので、障害福祉課又は支所市民福祉課に返還してください。

  • サービスを利用する必要がなくなったとき
  • 市外に転出するとき

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課援護係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
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