重度心身障害者医療費助成制度
この制度は、障害がある方とその家族の経済的負担を軽減するため、医療機関を受診した場合の医療費の一部負担金を県と市町村で助成する制度です。
重度の心身障害者が、医療機関等を受診したときに、保険診療でかかった医療費の一部負担金及び食事療養標準負担額(満18歳に達する日以後の最初の3月 31日までの入院に係る負担額に限る。)を支給します。
なお、他の公費負担医療の給付や健康保険(国保、後期高齢、各社会保険等)から支給される高額療養(医療)費、附加給付金等がある場合には、その額を差し引いた金額を支給します。
対象者
本庄市に住所を有し、健康保険(国保、後期高齢、各社会保険等)に加入している方で、次のいずれかに該当する方。ただし、平成27年1月1日以降に65歳以上で新規に障害者手帳を取得した方等を除きます。
(1)身体障害者手帳1級、2級または3級を所持している方
(2)療育手帳マルA、AまたはBを所持している方
(3)精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方
(4)65歳以上で、高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)による障害認定を受けた方
(注意)一定以上の所得がある方は医療費の支給が一旦停止となります。
所得要件
令和4年10月から全受給者を対象に、助成の認定基準として毎年所得の審査を行います。前年の受給者本人の所得で判定をし、判定の結果、基準額を超えた場合は、一定期間医療費の助成が受けられません。
(注意)平成31年1月1日以降の新規申請者(新規手帳取得または転入者)は、既に1年ごとに所得審査を行っています。
所得制限対象者
本人の所得が年間360万4千円を超える方(ただし、扶養人数及び扶養親族の年齢より基準額は異なります。扶養人数に対応する基準額の一覧は下記をご覧ください。)
扶養親族の人数 | 所得制限基準額 | 給与収入換算額 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 5,180,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 5,656,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,132,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,604,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,027,000円 |
5人 | 5,504,000円 |
7,449,000円 |
(注意)扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上)もしくは老人扶養親族の場合は、基準額にさらに10万円を加算します。
(注意)扶養親族が16歳以上23歳未満の場合は、基準額にさらに1人あたり25万円を加算します。
受給者証の更新について
受給者証は毎年10月1日に更新します。9月中に前年の所得で審査を行い、結果を通知します。所得が基準額を超える場合には、その後1年間支給停止となります。ただし、一度支給が停止された場合でも、その後毎年行われる所得判定の結果により、支給が再開される場合があります。
資格登録申請
重度心身障害者医療費助成を受けるには、あらかじめ資格の登録申請をして受給者証の交付を受ける必要があります。
申請手続(資格登録)に必要なもの
(1)身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
(2)健康保険証
(3)受給者名義の預金通帳
(4)所得証明書 (一部転入者のみ)
(注意)1月から9月に転入された方は前々年の所得がわかる証明、10月から12月に転入された方は前年の所得がわかる証明をお持ちの上、お手続きください。
手続き場所
障害福祉課(本庄市役所1階)、支所市民福祉課福祉係(児玉総合支所1階)
助成対象
助成の対象になるもの
・保険診療でかかった一部負担金から、高額療養費、附加給付金などを控除した最終的な医療費
・治療用装具(医師が必要と認めた補装具の場合、健康保険の療養給付後の一部負担金を助成します)
・満18歳に達する日以後の最初の3月 31日までの入院に係る食事療養標準負担額
助成の対象にならないもの(主なもの)
・各種医療保険から支給される高額療養費、附加給付金
・診断書などの文書料
・予防接種、健康診断、薬の容器代、おむつ代、入院時の食事代、差額ベッド代(個室使用料)などの医療保険の適用されないもの
・介護保険の利用により支払ったもの
・学校などでけがをして、日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の対象となるもの
・自立支援医療(更生医療・精神通院医療)など他の公費負担医療制度の対象となるもの
・精神障害者保健福祉手帳1級のみを所持している人の精神病床への入院費用(埼玉県後期高齢者医療に加入している人を除く)
助成方法
埼玉県内現物給付開始について
令和4年10月1日受診分から、窓口払いが不要(現物給付)となる対象地域が埼玉県全域へと拡大します。県内医療機関を受診する際に、受給者証を提示することで保険診療医療費の自己負担分の窓口払いが不要となります。ただし、医療機関によっては窓口払いが必要な場合もあります。
その他助成についての詳細はこちらをご覧ください。
申請方法案内(令和4年10月1日~) (PDFファイル: 161.6KB)
申請方法案内(後期高齢者医療制度加入者) (PDFファイル: 117.1KB)
申請方法案内(後期高齢者医療制度加入者)(令和4年10月1日~) (PDFファイル: 119.3KB)
申請書類
登録内容の変更・喪失・受給者証の再交付などの手続き
住所・氏名・加入保険・振込口座などに変更がある場合
障害者手帳、変更の内容が分かるもの(新しい健康保険証、預金通帳など)、印かん(認印可、スタンプ印不可)、重度心身障害者医療費受給者証、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちの上、変更の手続きをしてください。
受給者がお亡くなりになった場合
相続人の預金通帳、印かん(認印可、スタンプ印不可)、重度心身障害者医療費受給者証、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちの上、資格喪失の手続きをしてください。
転出する場合
重度心身障害者医療費受給者証、印かん(認印可、スタンプ印不可)、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちの上、資格喪失の手続きをしてください。
生活保護の受給を開始した場合
重度心身障害者医療費受給者証、印かん(認印可、スタンプ印不可)、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちの上、資格喪失の手続きをしてください。
受給者証を紛失・破損した場合
障害者手帳、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)、印かん(認印可、スタンプ印不可)、健康保険証をお持ちの上、再交付の手続きをしてください。
更新日:2025年01月29日