交通機関の料金割引等
有料道路の割引
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方は、障害の程度によって、有料道路の利用料金が次のとおり割引されます。事前に登録が必要となります。
対象 |
障害程度 |
条件 |
割引率 |
取扱区間 |
---|---|---|---|---|
身体障害者 |
第1種 |
本人・介護者運転 |
50%以内 |
全国の有料道路 |
第2種 |
本人運転のみ |
|||
知的障害者 |
〇A・A |
介護者運転 |
自動車の範囲
1 身体障害者が自ら運転する場合
身体障害者が自ら運転する乗用自動車(個人名義の車に限る)で、当該身体障害者本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等が所有するもの。(身体障害者1人につき1台)
2 重度の身体障害又は知的障害のある方以外の方が運転されて障害者ご本人が同乗される場合
当該身体又は知的障害者本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等、または、障害者本人を継続して日常的に介護している方が所有するもの。(身体又は知的障害者1人につき1台)
(注)自動車検査証等の氏名欄等が法人名の自動車(事業用)、レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等は除く。
割引有効期間
(1) 申請手続きをした日からその後の2回目の誕生日まで。有効期間が切れる前に更新の手続きが必要です。更新の申請は期限日の2か月前から行うことができます。
(2) ETC割引を利用されている方は割引有効期限の間近で申請されますと、各高速道路株式会社でのデータ登録の関係上、ご利用の割引が受けられない場合がありますので、必ず割引有効期限の約2週間前までには更新申請を行い、証明書を「有料道路ETC割引登録係」に郵送してください。
手続きに必要なもの
ETCを利用しない場合 |
1.障害者手帳 2.自動車検査証または軽自動車届出済証 3.運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ) |
---|---|
ETCを利用する場合 |
1.障害者手帳 2.自動車検査証または軽自動車届出済証 3.運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ) 4.ETCカード(原則として障害者本人名義に限ります) 5.ETC車載器の管理番号が確認できるもの (ETC車載器セットアップ申込書・証明書等) |
窓 口
本 庁:障害福祉課 電話 25-1125 ファクス 23-1963
児玉総合支所:支所市民福祉課 電話 72-1333 ファクス 72-1630
JR運賃の割引
身体障害者及び知的障害者がJR(旅客鉄道株式会社)を利用する場合、運賃が次のとおり割引になります。
種 類 |
対象者 |
割引率 |
備考 |
---|---|---|---|
普通乗車券 回数乗車券 普通急行券 |
第1種障害者とその介護者 |
5割 |
私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含む。 但し回数乗車券はJR線区間単独の発売になります。 |
定期乗車券(小児定期乗車券を除く。) |
第1種障害者とその介護者又は12歳未満の障害者とその介護者 |
5割 |
私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含む。 小児定期旅客運賃については割引を適用しません。 |
普通乗車券 |
第1種、第2種障害者が単独で利用する場合 |
5割 |
片道の営業キロが100キロを超える場合(私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含む。) |
※ この他、JR以外の私鉄についても割引制度があります。詳しくは、直接各社窓口へお問い合わせください。
バス運賃の割引
県内のバス利用で障害者手帳を提示した場合・・・・・5割引
タクシー運賃の割引
障害者手帳(身体・療育手帳)を提示した場合・・・・・1割引
国内航空運賃の割引
国内航空線を利用する場合に次の通り割引されます。
区 分 |
第1種障害者 |
第2種障害者 |
精神障害者 |
---|---|---|---|
対象者 |
手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種と記入されている障害者 |
手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第2種と記入されている障害者 |
精神障害者保健福祉手帳(顔写真付き、搭乗日当日に有効期間内のものに限る)を所持している方 |
対象年齢 |
満12歳以上の方 |
||
適用範囲 |
本人の単独使用及び本人と同乗する1名の介護者にも適用される |
本人のみ |
本人の単独使用及び本人と同乗する1名の介護者にも適用される |
割 引 率 |
航空会社で異なりますので、営業所又は代理店にお問合せください。 |
駐車禁止規制の適用除外
駐車禁止除外指定車標章の交付を受けることができます。
※ 車両を所有していない方でも、標章の交付が受けられます。
※ タクシーや他の方の車両に乗車する場合でも、標章を使用できます。
※ この標章を使用して駐車できるのは、道路標識等により駐車禁止とされている場所で、近くに駐車場がない場合などとなっています。
申請窓口
申請者の住所地を管轄する警察署交通課窓口
(平日:午前8時30分~午後5時30分)
・本庄警察署 電話 22-0110
・児玉警察署 電話 72-0110
更新日:2020年10月01日