身体障害者手帳を所持されている方の手続き

更新日:2020年10月01日

転入の手続き

身体障害者手帳の住所変更

住所変更の手続きが必要ですので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお越しください。

必要なもの

・身体障害者手帳

・印鑑

医療費の助成を受ける手続き

障害者手帳の等級によっては医療費の助成を受けられることがあります。以下のものをお持ちになって、障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお越しください。

必要なもの

・身体障害者手帳

・健康保険証

・印鑑

・本人名義の通帳の写し

・所得証明

 

転出の手続き

埼玉県内(さいたま市・川越市・越谷市・川口市を除く)の市町村へ転出する場合

特に本庄市で障害者手帳に関する手続きは不要です。転出先の市町村で手続きが必要となります。

埼玉県外・さいたま市・川越市・越谷市・川口市へ転出する場合

本庄市で障害者手帳の転出手続きが必要となり、さらに転出先の市区町村でも手続きが必要となります。以下のものをお持ちになって、障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお越しください。

 

転居の手続き

身体障害者手帳の住所変更

住所変更の手続きが必要ですので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお越しください。

必要なもの

・身体障害者手帳

・印鑑

 

死亡の手続き

身体障害者手帳の返還

手帳の返還手続きが必要ですので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお越しください。

必要なもの

・身体障害者手帳

・印鑑(窓口に申請にお越しのかたの印鑑)

利用していたサービスの廃止

これまで利用していたサービスを廃止する手続きが必要となります。また医療費の助成や各種手当を受けていたかたが亡くなった場合、未払い分は、法定相続人に支払うことになります。そのため、以下のものが手続きに必要となります。以下のものをお持ちになって、障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお越しください。

必要なもの

・印鑑
・利用していたサービスの受給者証やサービス利用券の残りなど
・法定相続人の通帳の写し

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
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