精神障害者保健福祉手帳を所持されている方の手続き

更新日:2020年10月01日

転入の手続き

精神障害者保健福祉手帳の住所変更

住所変更の手続きが必要ですので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお越しください。

必要なもの

・現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(他都道府県発行の手帳であれば写しでも可能)

・印鑑

※転入後、30日以内にお手続きをしてください。

※原則として、生活保護を受給されているかたは、保護の実施市町村で申請してください。

※障害者福祉施設に入所されているかたは、入所前の居住地で申請してください。

不明な点は、障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお問い合わせください。

医療費の助成を受ける手続き

精神障害者保健福祉手帳の等級によっては医療費の助成を受けられることがあります。以下のものをお持ちになって、障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお越しください。

必要なもの

・精神障害者保健福祉手帳

・健康保険証

・印鑑

・本人名義の通帳の写し

・所得証明

 

転出の手続き

埼玉県内(さいたま市を除く)へ転出する場合

特に本庄市で障害者手帳に関する手続きは不要です。転出先の市町村で手続きが必要となります。

他都道府県(さいたま市含む)へ転出する場合

本庄市で精神障害者保健福祉手帳の返還の手続きが必要となりますので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお越しください。

必要なもの

・現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳

 

転居の手続き

精神障害者保健福祉手帳の住所変更

住所変更の手続きが必要となりますので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお越しください。

必要なもの

・現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳

 

死亡の手続き

精神障害者保健福祉手帳の返還

手帳の返還手続きが必要ですので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお越しください。

必要なもの

・現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳

利用していたサービスの廃止

これまで利用していたサービスを廃止する手続きが必要となります。また医療費の助成や各種手当を受けていたかたが亡くなった場合、未払い分は法定相続人に支払うことになります。そのため、以下のものが手続きに必要となります。以下のものをお持ちになって、障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお越しください。

必要なもの

・印鑑

・利用していたサービスの受給者証やサービス利用券など

・法定相続人の通帳の写し

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
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