療育手帳(みどりの手帳)を所持されているかたの手続き

更新日:2020年10月01日

転入の手続き

埼玉県内(さいたま市除く)の市町村から転入する場合

住所変更のお手続きが必要ですので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお越しください。

必要なもの

・前住所地で交付された知的障害者手帳

・印かん(認印)

・マイナンバーカードまたは通知カード

埼玉県外・さいたま市から転入する場合

埼玉県で新たに手帳を作成する手続きが必要です。以下のものをお持ちになって、障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお越しください。聞き取り調査(20分~30分程度)を行いますので、お時間のあるときにお越しください。

必要なもの

・前住所地で交付された知的障害者手帳

・印鑑

・母子手帳

・マイナンバーカードまたは通知カード

・通知表など

 

転出の手続き

埼玉県内(さいたま市除く)の市町村へ転出する場合

特に本庄市で知的障害者手帳に関する手続きは不要です。転出先の市区町村で手続きが必要となります。

埼玉県外・さいたま市へ転出する場合

本庄市で知的障害者手帳の転出手続きが必要となり、さらに転出先の市区町村でも手続きが必要となります。以下のものをお持ちになって、障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお越しください。

必要なもの

・知的障害者手帳

・印鑑

転居の手続き

知的障害者手帳の住所変更

住所変更の手続きが必要ですので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお越しください。

必要なもの

・知的障害者手帳

・印鑑

死亡の手続き

知的障害者手帳の返還

手帳の返還手続きが必要ですので、以下のものをお持ちになって、以下のものをお持ちになって、障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお越しください。

必要なもの

・知的障害者手帳

・印鑑(窓口にお越しのかたの印鑑)

利用していたサービスの廃止

これまで利用していたサービスを廃止する手続きが必要となります。また医療費の助成や各種手当を受けていた方が亡くなった場合、未払い分は法定相続人に支払うことになります。そのため、以下のものが手続きに必要となります。障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお越しください。

必要なもの

・印鑑

・利用していたサービスの受給者証やサービス利用券の残りなど

・法定相続人の通帳の写し

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
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