精神障害者保健福祉手帳
各方面の協力により各種の支援策が講じられることを推進し、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
手帳は、障害の程度によって1級(重度)から3級(軽度)に区分され、等級に応じて各種福祉サービスを利用することができます。
各種福祉サービスについて、詳しくは以下のページでご確認ください。
対象
精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人。
統合失調症、気分(感情)障害、非定型精神病、てんかん、精神作用物質による精神障害(中毒精神病)、器質性精神病、その他の精神疾患が対象となります。
手続きについて
手帳の交付には、申請が必要です。
診断書や申請書の用紙は市窓口で配布しています。
申請や手帳交付の手続きは、家族や医療機関職員等が代行することができます。
申請について
申請窓口
- 障害福祉課(市役所1階)
- 支所市民福祉課(アスピアこだま1階)
*郵送での申請を希望される場合は事前に必ず障害福祉課までご連絡ください。
持参するもの
- 申請書
- 以下3種の内いずれかの書類
- 2-1.指定の診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもので、作成日から3か月以内のもの。)
- 2-2.年金証書の写しと直近の年金振込通知書の写し(精神の障害を支給事由とするものに限る。)
- 2-3.特別障害給付金受給資格者証の写しと直近の国庫金振込通知書の写し(精神の障害を支給事由とするものに限る。)
- 手帳(更新の場合)
*2-1又は2-2又は2-3のいずれかで申請ができます。
手帳の交付について
手帳交付窓口
・障害福祉課(市役所1階)
・支所市民福祉課(アスピアこだま1階)
持参するもの
- 写真 1枚 (上半身、無帽、無背景、縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 印鑑
- 申請書控え 等
- *通知に持参するものを記載しますので、合わせてご確認ください。
- *申請者の意思により写真の提出がない場合は、写真貼付のない手帳として交付ができます。ただし、貼付がないために、各種福祉サービスを利用するうえで制限があることを承知のうえお申し出ください。
例)バス運賃の割引 - *手帳の交付は市窓口で行います。
手帳の交付の流れ
手帳は、申請書類に基づき埼玉県による判定審査を経て交付されます。そのため、申請から交付まで2か月程度かかります。
ただし、提出書類の不備等があった場合は交付までにさらに2~3か月かかることがあります。

注意事項
手帳は他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。
平成26年4月から性別欄が削除されました。
申請・相談窓口
- 障害福祉課(市役所1階)
電話:0495-25-1125 ファクス:0495-23-1963 - 支所市民福祉課(アスピアこだま1階)
電話:0495-72-1333 ファクス:0495-72-1630
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年です。更新申請はお早めに。
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年です。2年ごとに障害の状態を再認定し、更新します。有効期限の3か月前から更新の申請を受け付けていますので、更新を希望される場合は申請してください。
各種届出
次のような場合は手続きが必要です
障害の程度が変更になったとき
指定医師の診断書又は年金証書等の写しを添えて申請してください。
居住地が変更になったとき
県内で転居した場合は、速やかに新しい居住地の市町村の担当窓口に届け出てください。
県外に転居した場合は、新しい居住地の都道府県に届け出て新たに手帳の交付を受けてください。
氏名が変更になったとき
氏名の変更を証明するもの(戸籍等)を持参し、居住地の市町村の担当窓口に届け出てください。
手帳を紛失(破損)したとき
再交付の申請をしてください。
手帳を返還するとき
手帳の交付を受けた人が死亡した場合又は障害の程度に該当しなくなった場合、手帳は返還しなければなりません。居住地の市町村の担当窓口に届け出てください。
更新日:2020年10月01日