身体障害者手帳
身体に一定以上の障害があり、日常生活に著しい制限を受ける人が障害の程度に応じて、各種のサービスを受けるために必要な手帳です。
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行について
平成28年1月より、身体障害者手帳の申請および届出には個人番号の記載が必要となります。
申請及び届出にお越しの際は、個人番号カードを持参してください。個人番号カードをお持ちでない場合は、個人番号通知カードと身元確認できるものをご持参ください。
身元確認できるものは、以下のように定められていますのでご確認ください。
対象
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓機能による免疫機能のそれぞれに永続する障害がある人
注意:手帳は、障害の程度によって1~6級に区分され、等級に応じて各種福祉サービスを利用することができます。
福祉サービスについて、詳しくは以下のページでご確認ください。
手続きについて
手帳の交付には、申請が必要です。
診断書や申請書の用紙は市窓口で配布しています。
申請や手帳交付の手続きは、家族や医療機関職員等が代行することができます。
申請について
申請窓口
- 障害福祉課(市役所1階)
- 支所市民福祉課(アスピアこだま1階)
持参するもの
- 申請書
- 県知事が指定した医師の診断書(作成から3か月以内のもの。)
*所定の用紙を窓口で配布しています。または、埼玉県総合リハビリテーションセンターホームページからダウンロードしてご使用ください。
注意:「県知事が指定した医師」とは、身体障害者福祉法で定める指定医師のことです。詳しくは市窓口でご確認ください。 - 身体障害者手帳(程度変更、再認定の場合)
- 以下2種の内いずれかの書類
- 4-1.個人番号カード
- 4-2.個人番号通知カード、身元が確認できるもの
*4-1又は4-2のどちらかで申請ができます。
- 代理人の身元が確認できるもの(代理人の場合)
手帳の交付について
手帳交付窓口
- 障害福祉課(市役所1階)
- 支所市民福祉課(アスピアこだま1階)
持参するもの
- 写真 2枚 (上半身、無帽、無背景、縦4センチメートル・横3センチメートル)
- 印鑑 等
- *通知に同封する持参するものを記載しますので、合わせてご確認ください。
- *手帳の交付は市窓口で行います。
手帳の交付の流れ
手帳は、申請書類に基づき埼玉県による判定審査を経て交付されます。そのため、申請から交付まで2か月程度かかります。
ただし、提出書類の不備等があった場合は交付までにさらに2~3か月かかることがあります。
注意事項
手帳は他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。
15歳未満の児童については、本人に代わり保護者が申請することとなっています。
申請・相談窓口
- 障害福祉課(市役所1階)…電話:0495-25-1125、ファクス:0495-23-1963
- 支所市民福祉課(アスピアこだま1階)…電話:0495-72-1333、ファクス:0495-72-1630
各種届出
次のような場合は手続きが必要です
障害の程度が変更になったとき
指定医師の診断書を添えて申請してください。
居住地が変更になったとき
新しい居住地の市福祉事務所又は町村役場に届け出てください。
県外またはさいたま市、川越市、越谷市、川口市へ転出される場合は、本庄市へ届け出が必要となります。
氏名が変更になったとき
居住地の市福祉事務所又は町村役場に届け出てください。なお、氏名変更の場合は、県が新たに手帳を交付しますので、写真が必要となります。
手帳を紛失(破損)したとき
写真を添えて再交付の申請をしてください。
手帳を返還するとき
手帳の交付を受けた人が死亡した場合又は障害の程度に該当しなくなった場合、手帳は返還しなければなりません。市窓口に届け出てください。
更新日:2020年10月01日