令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯当たり3万円)及びこども加算(1人当たり2万円)のご案内

更新日:2025年02月28日

国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の低所得世帯支援枠を活用し、物価高の影響を受ける低所得世帯(住民税非課税世帯)への支援として、1世帯当たり3万円を給付します。

また、住民税非課税世帯に対する給付金(3万円)の対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に、加算給付として、対象のこども1人当たり2万円を給付します。

給付金について

(1) 令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金【1世帯当たり3万円】

(2) 令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金(こども加算給付)【こども1人当たり2万円】

(1) 令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金【1世帯当たり3万円】

支給対象

令和6年度の住民税均等割が非課税の世帯

基準日(令和6年12月13日)において本庄市の住民基本台帳に記録されている世帯で、世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯

・令和6年12月14日以降に本庄市に転入した世帯や令和6年12月13日以前に本庄市から転出した世帯は、基準日時点で住民登録のある市区町村へお問合せください。

・世帯の中に1人でも住民税課税者がいる場合は対象外です。

・今回の給付金は「住民税均等割のみ課税世帯(所得割のみ非課税世帯)」は対象外です。

・令和6年度の住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。

(注意)社会保険上の扶養とは異なりますのでご注意ください。

・他自治体で本給付金と同様の給付金を受給済の世帯は対象外です。

(注意)給付金を辞退した又は手続きを行わなかった場合も給付の対象とはなりません。

給付額

1世帯当たり3万円

通知の発送時期

令和7年2月28日(金曜日)以降、順次発送

通知の内容

上記「支給対象」の要件を満たしていると本庄市で確認できた世帯については、以下のいずれかを送付しています。

支給通知書(市が口座情報を把握している世帯)

通知記載の口座に給付

振込日:令和7年3月21日(金曜日)

(注意)本給付金を受給しない場合又は振込口座を変更する場合は、令和7年3月13日(木曜日)までに給付金コールセンターへご連絡ください。

支給要件確認書(市が口座情報を把握していない世帯)

必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。受理後、2~3週間程度で指定口座に振り込みます。

申請期限

令和7年7月31日(木曜日)まで

 

(2) 令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金(こども加算給付)【こども1人当たり2万円】

支給対象

令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金(3万円)の対象世帯のうち、次のこどもがいる世帯

基準日(令和6年12月13日)時点で世帯主と同一世帯である18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこども

・令和6年12月14日以降に出生したこどもについても、申請いただくことで給付の対象となりますので、給付金コールセンターへご連絡ください。

・単身で学生寮に入っているなど、別世帯だが生計が同一であるこどもについても、申請いただくことで給付の対象となりますので、給付金コールセンターへご連絡ください。

(申請を必要とする世帯の場合)こども加算給付申請書(請求書)(PDFファイル:203.7KB)

・基準日時点で施設に入所しているこどもは対象外です。

・世帯主が18歳以下のこどもとなる場合は対象外です。

・他自治体で本給付金と同様の給付金を受給済みの世帯は対象外です。

(注意)給付金を辞退した又は手続きを行わなかった場合も給付の対象とはなりません。

給付額

こども1人当たり2万円

通知の発送時期

令和7年2月28日(金曜日)以降、順次発送

通知の内容

上記「支給対象」の要件を満たしていると本庄市で確認できた世帯については、以下のいずれかを送付しています。

支給通知書(市が口座情報を把握している世帯)

通知記載の口座に給付

振込日:令和7年3月21日(金曜日)

(注意)本給付金を受給しない場合又は振込口座を変更する場合は、令和7年3月13日(木曜日)までに給付金コールセンターへご連絡ください。

 支給要件確認書(市が口座情報を把握していない世帯)

必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。受理後、2~3週間程度で指定口座に振り込みます。

申請期限

令和7年7月31日(木曜日)まで

(注意)令和6年12月14日から令和7年7月31日までに生まれたお子さまのこども加算申請に限り、令和7年8月15日(金曜日)まで

 

申請書による手続きについて

給付金の対象となっていても、転入や住民税未申告等で課税状況が確認できない場合や離婚等により世帯構成が変更となった場合などは、通知が発送されていない可能性があります。

本庄市からの通知がない場合

本庄市から通知が届いていない場合でも、以下の項目に当てはまる場合など、申請をすることで給付金の支給を受けることができる場合があります。

ご事情をお伺いしますので、給付金コールセンターへご連絡ください。

・住民登録をしている本庄市の住所とは別の場所で生活している方

・住民税申告をしていない方(住民税未申告者)がいる世帯

(注意)住民税申告の上、令和6年度の住民税均等割が非課税であることを確認して申請してください。

・令和6年1月2日以降に本庄市に転入した方がいる世帯

(注意)転入した方の令和6年度住民税非課税証明書の提出を求める場合があります。

・令和6年1月2日以降に世帯構成に変更(転入・世帯分離)があった世帯

・基準日(令和6年12月13日)以前に本庄市に転入したが、転入の手続きを令和6年12月14日以降に行った方を含む世帯

・基準日(令和6年12月13日)以降に住民税申告の修正手続を行った方がおり、令和6年度の住民税均等割が非課税になった世帯

・配偶者やその他親族からの暴力(DV)や措置入所等、特別な配慮を要する方のうち、基準日(令和6年12月13日)以前に本庄市に住民票を移すことができなかった世帯

・課税者に扶養されているが、基準日(令和6年12月13日)時点で課税者と離婚済み又は離婚協議中の世帯

申請方法

申請する場合は、給付金コールセンターへご連絡ください。

ご事情をお伺いし、支給対象の要件を満たす場合には、申請に必要な申請書を発送します。

住民税非課税世帯給付申請書(請求書)(PDFファイル:177.8KB)

こども加算給付申請書(請求書)(PDFファイル:203.7KB)

また、本庄市オンライン窓口からも申請が可能です。以下の該当する給付金のリンクへアクセスしてください。

(申請用)本庄市物価高騰対策給付金(住民税非課税世帯給付)(3万円)

(申請用)本庄市物価高騰対策給付金(こども加算給付)(こども1人当たり2万円)

 

給付金をかたった不審な電話やメールにご注意ください

市内で給付金をかたった不審な電話が確認されています。

給付金に関して、市から電話やメールなどで銀行口座の暗証番号をお聞きしたり、ATMの操作をお願いすることはありません。

不審な電話やメール、被害の相談については、警察相談専用電話(#9110番)にお電話いただくか、お近くの警察署にお問い合わせください 。

 

よくある質問と回答

(1) 給付金全般について

(2) 令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金【1世帯当たり3万円】について

(3) 令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金(こども加算給付)【こども1人当たり2万円】について

(1) 給付金全般について

給付金はいつ振り込まれますか。

支給通知書(市が口座を把握している世帯)について

・振込日は、令和7年3月21日(金曜日)です。

支給要件確認書(市が口座を把握していない世帯)について

・受理から振込まで2~3週間程度を予定していますが、申請が集中した場合、順番で処理をするため期間が長くなる場合があります。また、申請に不備があった場合は、さらにお時間をいただく場合があります。

なお、どちらも振込が完了しましたら、後日「振込済通知書」を送付しますので、ご確認ください。

振込済通知書を受け取っていますが、入金がありません。

振込済通知書に記載の口座を再度ご確認ください。入金が確認できない場合は、給付金コールセンターへご連絡ください。
なお、振込依頼人名は、以下のとおり記載されます。
・住民税非課税世帯に対する給付金【1世帯当たり3万円】「ホンシ゛ヨウフ゛ツカシエン」
・住民税非課税世帯に対する給付金(こども加算給付)【こども1人当たり2万円】「ホンシ゛ヨウコト゛モカサン」

給付金の対象となるすべての人に対して、市から案内などが届くのでしょうか。

支給対象の要件を満たしていると市で確認できた方については、「支給通知書」又は「支給要件確認書」をお送りしています。
上記の案内が届かない場合は、自ら申請していただく必要がある方(本庄市からの通知がない場合)又は対象外の方となります。

申請はいつまで受け付けてくれますか。

申請期限は、令和7年7月31日(木曜日)までです。
ただし、令和6年12月14日から令和7年7月31日までに生まれたお子さまのこども加算申請に限り、申請期限は令和7年8月15日(金曜日)までとなります。

申請書類を紛失しました。再発行はできますか。

再発行可能です。給付金コールセンターへご連絡ください。

申請書類を書き損じました。どのように対応すればいいですか。

二重線で訂正していただいて結構です。訂正印は不要です。
申請書類の再発行をご希望の場合は、給付金コールセンターへご連絡ください。

銀行口座を持っていません。どのように受給できますか。

ご事情をお伺いしますので、給付金コールセンターへご連絡ください。

生活保護を受けていますが、給付金の対象となりますか。

支給対象の要件を満たせば、給付金の対象となります。

外国人ですが、給付金の対象となりますか。

支給対象の要件を満たせば、給付金の対象となります。

ただし、令和6年1月1日に日本国内に住民登録がない方が世帯内にいる場合は対象外です。

 

(2) 令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金【1世帯当たり3万円】について

給付金を受け取るのは誰ですか。

受給権者は、世帯の世帯主です。

給付金を受けるために必要な手続きがありますか。

市から「支給通知書」が届いた方は、手続きをしなくても通知書記載の口座へ振り込みます。
ただし、本給付金を受給しない場合又は振込口座を変更する場合は、令和7年3月13日(木曜日)までに給付金コールセンターへご連絡ください。
「支給要件確認書」が届いた方は、振込可能な口座の登録等が必要ですので、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。受理後、2~3週間程度で指定口座に振り込みます。

住民税非課税世帯とは何ですか。どうやって確認できますか。

個人住民税には、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があり、市区町村において税額(所得割額・均等割額)が決定され、毎年6月頃を目安に個人住民税の納税通知書・特別徴収税額決定通知書が送付されます。
今回の給付金における住民税非課税世帯とは、令和6年度の個人住民税において、所得割及び均等割の両方で非課税(0円)となっている方のみで構成される世帯のことをいいます。

令和6年度の個人住民税は、いつの収入でどのように決まるのでしょうか。

令和5年1月1日から令和5年12月31日までの収入をもとに、原則令和6年1月1日時点で住民登録のある市区町村で賦課決定されます。

「課税者の扶養親族等のみの世帯」とはどのような世帯ですか。

世帯の全員が、住民税を課税されている方の扶養を受けている世帯のことです。

自分自身が扶養されているかどうかは、どのように確認しますか。

扶養を受けているか分からないときは、ご親族に直接ご確認ください。ご自身の非課税証明書には、扶養者の氏名は記載されません。

配偶者が単身赴任で他の市区町村に居住しています。私は配偶者(住民税課税者)の被扶養者ですが、給付金の対象となりますか。

世帯の全員が、住民税を課税されている方の扶養を受けている世帯の場合は対象外です。

私の世帯は年金暮らしで住民税非課税の世帯ですが、世帯の全員が遠方に住む子(住民税課税者)の扶養親族となっています。給付金の対象となりますか。

世帯の全員が、住民税を課税されている方の扶養を受けている世帯の場合は対象外です。

基準日(令和6年12月13日)の翌日以降に本庄市に転入してきましたが、給付金の対象となりますか。

本庄市では支給対象となりません。基準日(令和6年12月13日)時点で住民登録のある市区町村へお問合わせください。

基準日(令和6年12月13日)の翌日以降に入国した外国人等について、給付金の対象となりますか。

基準日(令和6年12月13日)時点で、日本国内に住民登録がない場合は対象外です。

私の世帯は令和6年12月14日以降に他の市区町村に転出しましたが、支給通知書が本庄市から届きました。何かの間違いではないでしょうか。

基準日(令和6年12月13日)より後に本庄市から引越しされた場合でも、基準日時点で住民登録のある本庄市からの給付対象となります。

令和6年12月14日以降に離婚し、別の住所に引っ越しました。離婚前の世帯は住民税非課税世帯でした。給付金の対象となりますか。

本給付金の基準日(令和6年12月13日)の翌日以降に離婚した場合は、原則として基準日における住民票上の世帯主が給付金の対象となります。

令和6年11月1日に離婚し、令和6年11月28日に本庄市内の別の住所に転居しました。配偶者は課税されていましたが、私は非課税(課税者の扶養)でした。給付金の対象となりますか。

基準日(令和6年12月13日)までの離婚については、元配偶者による扶養にかかわらず、本人が属する世帯全員が令和6年度住民税非課税である場合は給付金の対象となります。

両親と別居していますが、住民票上は同一世帯となっています。それぞれで給付金の対象となりますか。

住民票上の世帯が基準であり、両親と本人は同一世帯扱いとなりますので、それぞれには支給されません。

私の世帯は一人暮らしの学生ですが、給付金の対象となりますか。

支給対象の要件を満たせば、給付金の対象となります。

基準日(令和6年12月13日)以降に世帯主が「支給要件確認書」の返送を行うことなく死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。

【単身世帯の場合】
世帯自体がなくなってしまうため、給付金は支給されません。

【死亡した世帯主のほかに世帯員がいる場合】
新たに世帯主となった方が給付を受けることができます。

基準日(令和6年12月13日)以降に世帯主が「支給要件確認書」の返送を行った後に死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。

死亡した世帯主に給付が行われます。支給された給付金は、他の相続財産とともに相続の対象となります。

 

(3) 令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金(こども加算給付)【こども1人当たり2万円】について

給付金を受け取るのは誰ですか。

受給権者は、世帯の世帯主です。

給付金を受けるために必要な手続きがありますか。

市から「支給通知書」が届いた方は、手続きをしなくても通知書記載の口座へ振り込みます。
ただし、本給付金を受給しない場合又は振込口座を変更する場合は、令和7年3月13日(木曜日)までに給付金コールセンターへご連絡ください。
「支給要件確認書」が届いた方は、振込可能な口座の登録等が必要ですので、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。受理後、2~3週間程度で指定口座に振り込みます。

「こども加算」の支給要件について教えてください。

令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金(3万円)の対象世帯の世帯主であり、原則として、対象となる18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこどもが、基準日(令和6年12月13日)時点で同一世帯であることが要件となります。

こどもが別世帯の場合は「こども加算」の対象となりますか。

お子さまが学生寮に入っている場合など、別世帯であるが生計を同一にしていると認められる場合には、給付金の対象となる場合があります。個別に審査しますので給付金コールセンターへご連絡ください。

基準日(令和6年12月13日)以降にこどもが生まれました。「こども加算」の対象となりますか。

対象となります。令和7年7月31日までに生まれたお子さまについては、給付金の対象となりますので、給付金コールセンターへご連絡ください。

こどもが海外に留学しています。「こども加算」の対象となりますか。

一時的に留学されている場合などで、お子さまが、基準日(令和6年12月13日)時点で日本国内に住民登録している場合は給付金の対象となります。
国外転出されており、基準日時点で住民登録がない場合は対象外です。

海外から来て、本庄市に住民登録をして働いている外国人です。母国にいるこどもは「こども加算」の対象となりますか。

お子さまが、基準日(令和6年12月13日)時点で日本国内に住民登録がない場合は対象外です。

単身で本庄市に住民登録をし、学生寮で一人暮らしをしている学生です。私自身が18歳以下の場合は、私が「こども加算」の対象となりますか。

世帯主ご自身が18歳以下のこどもである場合、その世帯主は対象外です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部地域福祉課給付金コールセンター
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1107
ファックス:0495-71-4508
メールでのお問い合わせはこちら