保育施設への入所

更新日:2024年08月14日

保育施設の利用

 保育所(保育園)、認定こども園(2号・3号認定)、地域型保育施設は、保護者が仕事に従事している等の以下の保育を必要とする事由に該当する場合に、保護者に代わって保育を行う施設です。
 したがって、小学校入学前の幼児教育のため、あるいは、集団生活に慣れさせるためなどといった理由では利用の対象となりません。

施設の類型

1.保育所(保育園)

就労などのため家庭で保育できない保護者に代わって保育する保育施設です。

2.認定こども園

幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせもった教育・保育施設です。

認定こども園で幼稚園利用(教育)を希望される方は、以下の「幼稚園、認定こども園」のページをご覧ください。

3.地域型保育施設

0~2歳児を対象とし、市が認可を行う小規模な保育施設です。

保育を必要とする事由

  1. 就労
  2. 母親の出産
  3. 疾病等
  4. 病人の看護
  5. 家庭の災害
  6. 求職活動
  7. 就学
  8. 虐待やDVのおそれがあること
  9. 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  10. 上記に類する状態で、市長が認める場合

保育の必要量

 就労等の事由で保育を利用する場合、次の1、2のいずれかの利用時間となります。上記の保育を必要とする事由の状況から、保育時間が保育の必要量によって区分され、保育施設の利用できる時間や保育料・利用者負担額(以下、「利用者負担額」といいます。)が決定します。

  1. 保育標準時間
    両親のフルタイム就労を想定した時間(1日11時間までの利用に対応)
  2. 保育短時間
    両親又はいずれかがパートタイム就労等(短時間就労等)を想定した時間
    (1日8時間までの利用に対応)

保育料・利用者負担額について

 保育料・利用者負担額は、国が定める水準を限度としてそれぞれの市町村が決定します。本庄市の利用者負担額は次のとおりです。

保育料・利用者負担額
番号 階層区分 3歳未満児標準
時間
3歳未満児短時間 3歳児標準
時間
3歳児短時間 4歳以上児標準
時間
4歳以上児短時間
1 生活保護法世帯 0 0 0 0 0 0
2 市町村民税非課税世帯 0 0 0 0 0 0
3 市町村民税所得割非課税世帯 8,200 8,100 0 0 0 0
4 市町村民税所得割課税額
5,000円未満
9,400 9,200 0 0 0 0
5 市町村民税所得割課税額
5,000円以上
35,600円未満
10,800 10,600 0 0 0 0
6 市町村民税所得割課税額
35,600円以上
53,700円未満
11,600 11,400 0 0 0 0
7 市町村民税所得割課税額
53,700円以上
62,100円未満
13,700 13,500 0 0 0 0
8 市町村民税所得割課税額
62,100円以上
71,700円未満
16,300 16,000 0 0 0 0
9 市町村民税所得割課税額
71,700円以上
84,900円未満
21,800 21,400 0 0 0 0
10 市町村民税所得割課税額
84,900円以上
105,300円未満
26,600 26,100 0 0 0 0
11 市町村民税所得割課税額
105,300円以上
109,900円未満
26,600 26,100 0 0 0 0
12 市町村民税所得割課税額
109,900円以上
118,500円未満
32,700 32,100 0 0 0 0
13 市町村民税所得割課税額
118,500円以上
131,700円未満
38,000 37,400 0 0 0 0
14 市町村民税所得割課税額
131,700円以上
152,100円未満
43,900 43,200 0 0 0 0
15 市町村民税所得割課税額
152,100円以上
181,900円未満
44,500 43,700 0 0 0 0
16 市町村民税所得割課税額
181,900円以上
189,000円未満
47,800 47,000 0 0 0 0
17 市町村民税所得割課税額
189,000円以上
274,600円未満
48,100 47,300 0 0 0 0
18 市町村民税所得割課税額
274,600円以上
50,000 49,200 0 0 0 0
  • 4月から8月分の利用者負担額は前年度の市町村民税額で、9月から3月分の利用者負担額は当年度の市町村民税額で算出されます。
  • 利用者負担額は、同居家族の市町村民税額の合計で決定されます。原則として、父母の市町村民税額の合計で算定されますが、祖父母と同居し、かつ家計の主宰者が祖父母であると認められる場合(父母の収入が103万円未満)には、同居する祖父母のうち、市町村民税額のいずれか高い方を含めて算定されます。
  • 子どもの年齢は、入所する年度の初日の前日(3月31日)における満年齢で認定し、年度の途中で年齢が変わっても、その年度の利用者負担額は変わりません。
  • 転入者等で課税資料等の提出がない場合は、最高額で算定する場合があります。
保育料・利用者負担額の各軽減策等について
1.第1子の場合

ひとり親世帯、在宅障がい児(障がい者)のいる世帯などの要保護世帯(生活保護世帯は除く。)等で算定対象者の市町村民税所得割額の合算が77,101円未満の場合は、半額となります。

2.第2子の場合
  • 一般世帯で市町村民税が非課税の場合は、無料となります。
  • 一般世帯で兄姉が保育所、幼稚園等を同時に利用している場合は、半額となります。ただし、兄姉が幼稚園を利用している場合は、幼稚園の在園証明書が必要です。
  • 一般世帯で算定対象者の市町村民税所得割額の合算が57,700円未満の場合は、兄姉の年齢に関わらず、半額となります。
  • ひとり親世帯、在宅障がい児(障がい者)のいる世帯などの要保護世帯(生活保護世帯は除く。)等で算定対象者の市町村民税所得割額の合算が77,101円未満の場合は、0円となります。
3.第3子以降の場合
  • 兄姉が保育所、幼稚園等を3人以上同時に利用している場合は、0円となります。
  • 兄姉が保育所、幼稚園等を3人以上同時に利用していない場合は、兄姉の年齢に関わらず0円となりますが、保育料免除申請書(Wordファイル:11.8KB)を提出してください。
4.その他の軽減
  • ひとり親世帯等、在宅障がい児(障がい者)のいる世帯などの要保護等で市民税非課税世帯の場合は、0円となります。

保育の必要性の認定申請・保育施設利用の申し込み

申し込み締め切り

 5月~3月入所の締め切り日は、入所希望月の前月15日です。15日が閉庁日の場合は、その前の平日までに提出してください。

受付窓口

  • 本庄市役所保育課
  • 児玉総合支所支所市民福祉課

注意:幼稚園を希望される方は直接施設へ申し込みをしてください。

提出書類

  1. 支給認定申請書兼保育施設利用申込書
  2. 保育を必要とする証明 [注意:保護者それぞれについて、3から5のいずれかの証明書を提出してください。]
  3. 就労(内定)証明書 [就労の方]
  4. 保育を必要とする申立書 [就労以外の方]
  5. 保育施設利用に関する誓約書 [求職中の方]
  6. 口座振込依頼書・保育料引落希望口座のキャッシュカード [注意:一部金融機関を除く]
  7. 管外保育所(保育園)希望理由書 [注意:市外の保育所等を希望する方のみ]
  8. 転入に関する誓約書 [注意:本庄市に転入する予定がある方のみ]

 注意:保育施設利用申込みの手引きをよくご覧になったうえで、提出してください。また、事前に必ず保育施設を見学してください。

審査方法

 本庄市保育施設利用調整基準表に基づき、指数の高い方から希望施設への入所を決定します。

本庄市保育施設利用調整指数表 (PDF:70.1KB)

認定・利用調整の結果

 毎月25日頃に通知書を発送します。

書類のダウンロードはこちら

保育施設利用申込みの手引き

提出書類

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保育課保育係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1128
ファックス:0495-25-1145
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